○建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行取扱規則
平成28年4月1日
規則第54号
〔建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行取扱規則〕を次のように定める。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行取扱規則
(令6規則51・改称)
(趣旨)
第1条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(令6規則51・一部改正)
(用語)
第2条 この規則における用語は、法、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(平29規則42・令6規則51・一部改正)
(建築物エネルギー消費性能確保計画の添付図書)
第3条 省令第3条第1項(省令第9条第1項において準用する場合を含む。)に規定するその他市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 法第30条第1項の規定による認定に係る認定通知書の写し(法第11条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に係る建築物が、法第30条第1項の認定を受けた際に、法第29条第3項に規定する他の建築物として建築物エネルギー消費性能向上計画に記載されたものである場合に限る。)
(2) その他市長が必要と認める図書
2 省令第3条第3項(省令第9条第1項において準用する場合を含む。)に規定する市長が不要と認める図書は、前項第1号に掲げる図書を提出する場合における省令第3条第1項の表の(い)項図書の種類の欄に規定する各種計算書とする。
3 第1項各号に掲げる図書の写しを提出する場合は、当該図書の写しの原本を提示しなければならない。ただし、やむを得ない事由により提示できないときは、この限りでない。
(平29規則42・追加、令2規則70・令3規則63・令3規則115・令7規則49・一部改正)
第4条 削除
(令7規則49)
(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付)
第4条の2 省令第13条の規定により、省令第5条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者は、軽微変更該当証明申請書(第1号様式)に省令第3条第1項に規定する図書(当該軽微な変更に係る部分に限る。)及び当該軽微な変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書(市長が当該判定を行った場合を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により添付する図書に代えて当該図書の写しを提出する場合は、当該図書の写しの原本を提示しなければならない。ただし、やむを得ない事由により提示できないときは、この限りでない。
(平29規則42・追加、令3規則115・令7規則49・一部改正)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に関する証明書の交付)
第4条の3 前条の規定は、省令第28条の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付について準用する。
(平29規則42・追加、令7規則49・一部改正)
ア 省エネ誘導基準非住宅適合証の写し
イ 省エネ表示制度評価書(一次エネルギー消費量算定結果が省エネ誘導基準に適合しているものに限る。)
ア 省エネ誘導基準住宅適合証の写し
イ 品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(断熱等性能等級が等級5であり、かつ、一次エネルギー消費量等級が等級6であるもの(平成28年3月31日以前に存する住宅の部分にあっては等級4であるものを含む。)に限る。)の写し
ウ 省エネ表示制度評価書(建築物全体を評価し、かつ、一次エネルギー消費量算定結果が省エネ誘導基準に適合しているもの(当該建築物が住宅にあっては外皮基準、共同住宅にあっては各住戸が外皮基準においても適合しているものに限る。)に限る。)の写し
エ 住宅型式性能認定書(省エネ誘導基準に適合するものに限る。)の写し
オ 型式住宅部分等製造者認証書(省エネ誘導基準に適合するものに限る。)の写し
(3) 申請対象となる建築物の位置する建築敷地内に既存建築物がある場合 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項若しくは第18条第22項に規定する検査済証の写し又は市長がこれに代わるものと認める図書(以下「検査済証等」という。)
(4) 法第29条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(以下「29条認定」という。)の申請に併せて建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合において、当該審査に係る建築の計画が、同法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を要する場合 同条第7項に規定する適合判定通知書の写し
2 前項第4号に規定する書類は、建築基準法第6条第4項に規定する期間(同条第6項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、延長された後の期間)の末日の3日前までに提出しなければならない。
3 第1項各号に掲げる図書の写しを提出する場合は、当該図書の写しの原本を提示しなければならない。ただし、やむを得ない事由により提示できないときは、この限りでない。
(平29規則42・旧第3条繰下・一部改正、令2規則70・令3規則63・令4規則74・令7規則49・一部改正)
第5条 削除
(令7規則49)
(申請の取下げ)
第6条 法第29条第1項又は第31条第1項の規定による認定を申請した者は、当該認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、取下届(第1号様式の3)を市長に届け出なければならない。
(平29規則42・令3規則63・令3規則115・令7規則49・一部改正)
(認定をしない旨の通知)
第7条 市長は、法第29条第1項又は第31条第1項の規定による認定をしないときは、条認定不認定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(令3規則63・令7規則49・一部改正)
(平29規則42・追加、令7規則49・一部改正)
(申請書等の更正手続)
第8条 認定建築主は、その住所、氏名又は認定に係る建築物の位置等の記載に誤記等があり更正を必要とする場合は、更正届(第3号様式)に、更正に係る図書の写しを添えて市長に提出するものとする。
(平29規則42・令3規則63・令7規則49・一部改正)
(1) 29条認定又は31条認定(法第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定をいう。以下同じ。)を受けた建築物の工事が完了したとき 速やかに工事完了報告書(第4号様式)を提出
(2) 29条認定若しくは31条認定を受けた建築物の建築等の状況等について報告を求められたとき又は建築物の一部若しくは全部の名義の変更をしたとき 市長が指定した期日までに建築等報告書(第5号様式)を提出
(平29規則42・令3規則63・令7規則49・一部改正)
(1) 29条認定を受けたもの 省令別記様式第2による通知書及び省令第3条第1項に規定する申請書の副本
(2) 31条認定を受けたもの 省令別記様式第4による通知書及び省令第7条に規定する申請書の副本
(令3規則63・令7規則49・一部改正)
(改善命令)
第11条 法第33条の規定による改善命令は、改善命令書(第7号様式)を交付することによって行わなければならない。
(令3規則63・令7規則49・一部改正)
(認定の取消し)
第12条 法第34条の規定による認定の取消しは、条認定取消通知書(第8号様式)を交付することによって行わなければならない。
(令3規則63・令7規則49・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第42号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日規則第70号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月27日規則第115号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平29規則42・追加、令2規則70・令3規則63・一部改正、令3規則115・旧第1号様式の2繰上、令6規則51・一部改正)

(平29規則42・追加、令3規則115・旧第1号様式の3繰上、令6規則51・一部改正)

(平29規則42・旧第1号様式繰下・一部改正、令3規則63・一部改正、令3規則115・旧第1号様式の4繰上、令6規則51・一部改正)

(令6規則51・一部改正)

(平29規則42・追加、令6規則51・一部改正)

(平29規則42・令3規則63・令3規則115・令6規則51・一部改正)

(令3規則63・令3規則115・令6規則51・一部改正)

(令3規則63・令3規則115・令6規則51・一部改正)

(令3規則63・令6規則51・一部改正)

(令6規則51・令7規則49・一部改正)

(令6規則51・一部改正)
