○横須賀市職員の退職管理に関する規則に基づく任命権者が定める額について

平成28年4月1日

告示第52号

横須賀市職員の退職管理に関する規則(平成28年横須賀市規則第20号)第19条第3号に規定する任命権者が定める額は、次のとおりとする。

営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた日から起算して1年間につき、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第2項に規定する基礎控除の額に相当する金額の合計額

横須賀市職員の退職管理に関する規則に基づく任命権者が定める額について

平成28年4月1日 告示第52号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
平成28年4月1日 告示第52号