○横須賀市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
平成28年12月16日
条例第65号
横須賀市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例をここに公布する。
横須賀市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、教育に関する事務に係る職務権限の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務権限の特例)
第2条 次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することとする。
(1) 法第23条第1項第1号に規定する特定社会教育機関(以下単に「特定社会教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること(法第21条第7号から第9号まで及び第12号に掲げる事務のうち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。)。
(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(令3条例74・一部改正)
(特定社会教育機関)
第3条 特定社会教育機関は、美術館条例(平成18年横須賀市条例第35号)に規定する横須賀美術館とする。
(令3条例74・追加)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際第2条に掲げる事務に係る法令、条例又は教育委員会規則(以下「法令等」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為で施行日以後においては市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(令和3年12月17日条例第74号)抄
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正後の第2条第1号に掲げる教育に関する事務に係る法令、条例又は教育委員会規則(以下「法令等」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為で施行日以後においては市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。