○横須賀市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月16日

条例第66号

横須賀市農業委員会の委員等の定数に関する条例をここに公布する。

横須賀市農業委員会の委員等の定数に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、横須賀市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、8人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、7人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和35年横須賀市条例第19号)は、廃止する。

横須賀市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月16日 条例第66号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第17類 行政委員会等/第4章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月16日 条例第66号