○市営住宅PFI事業者選定委員会条例

平成29年3月29日

条例第9号

市営住宅PFI事業者選定委員会条例をここに公布する。

市営住宅PFI事業者選定委員会条例

(設置)

第1条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づく市営住宅の整備を行う民間事業者(以下「事業者」という。)の選定等に関し、市長の諮問に応ずるため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、市営住宅PFI事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 事業者の選定基準等について検討し、市長に意見を具申すること。

(2) 事業者の提案書等を審査し、市長に意見を具申すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業者の選定等に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 専門的知識を有する者

(3) 市職員

3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員(委員の職を退いた者も含む。)及び前条の規定により委員会に出席した者は、委員会において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他の事項)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

市営住宅PFI事業者選定委員会条例

平成29年3月29日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成29年3月29日 条例第9号