○有料広場条例

平成29年3月29日

条例第23号

有料広場条例をここに公布する。

有料広場条例

(趣旨)

第1条 市民のスポーツ及びレクリエーションの振興を図るため、本市に有料広場(以下「広場」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 広場の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 横須賀市浦郷町5丁目2931番地71

名称 夏島グラウンド

(所長等)

第3条 広場に次の者を置く。

(1) 所長

(2) その他必要な者

(指定管理者による管理)

第4条 次に掲げる広場の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 広場の使用の許可に関すること。

(2) 広場の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

(指定管理者の公募)

第5条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 規則で定める図書等

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したもののうち広場の設置の目的を最も効果的に達成できると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 使用者の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が広場の適切な維持及び管理を行うとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(休場日)

第8条 広場の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に休場日を変更し、又は設けることができる。

3 臨時に休場するときは、その都度広場前にその旨を掲示するものとする。

(使用時間)

第9条 広場の使用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 1月から3月まで及び10月から12月まで 午前8時30分から午後5時まで

(2) 4月から9月まで 午前8時30分から午後7時まで

(使用許可)

第10条 広場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 広場の建物又は附属設備を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じなければならない。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 公益上その他指定管理者が必要と認めたとき。

(使用料)

第12条 広場の使用については、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、別表のとおりとする。

3 使用料は、前納とする。ただし、特に市長が認めたときは、この限りでない。

4 市長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、使用者の申請により使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができないとき。

(2) 使用者が使用開始の4日前までに使用の取消しを申し出て相当の理由があると認められるとき。

(3) その他市長において特別の理由があると認めるとき。

2 前項各号の場合における既納の使用料は、これを他日における使用料に充当することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(行為の禁止)

第15条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 運動広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採集すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) ごみその他の汚物を捨てること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) たき火又は危険のおそれがある行為をすること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。

(9) その他広場の管理上支障があると認められる行為をすること。

(使用の禁止及び制限)

第16条 市長及び指定管理者は、広場の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又は広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、広場を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて広場の使用を禁止し、又は制限することができる。

(使用許可事項の変更等)

第17条 使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(指定管理者の立入り)

第18条 指定管理者は、広場の管理上必要があるときは、使用を許可している場所に立ち入ることができる。

(原状回復の義務)

第19条 使用者は、広場の使用に伴い現状を変更した場合において、その使用を終了したとき又は第11条の規定により使用の許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、自己の負担において直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(その他の事項)

第20条 この条例に定めるもののほか、広場の管理について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第5条から第7条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第73号で平成30年10月1日から施行)

(平30条例39・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の規定による有料広場の使用許可手続については、この条例施行の日前においても行うことができる。

(平30条例39・旧第3項繰上・一部改正)

(平成30年3月29日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第11号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

15 第15条の規定による改正後の有料広場条例の規定は、施行日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、施行日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月29日条例第23号)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

2 改正後の有料広場条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、同日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

別表(第12条第2項関係)

(令元条例11・令4条例23・一部改正)

区分

金額

市内

市外

午前8時30分から午前11時まで

1,470

2,940

午前11時から午後1時まで

1,180

2,360

午後1時から午後3時まで

1,180

2,360

午後3時から午後5時まで

1,180

2,360

午後5時から午後7時まで(4月から9月までに限る。)

1,180

2,360

時間外1時間につき

590

1,180

備考

1 市内とは、使用者が次の各号のいずれかに該当する者である場合をいう。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 本市の区域内に存する学校に在学する者

2 市外とは、使用者が前項各号のいずれにも該当しない者である場合をいう。

3 広場の使用者が入場料その他これに類する対価を徴収する場合の使用料は、本表の規定にかかわらず、本表に定める金額に市長が定める広場管理の費用を加えた金額とする。

4 使用料については、半面使用の場合は半額とする。

5 使用料に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

有料広場条例

平成29年3月29日 条例第23号

(令和4年10月1日施行)