○国指定史跡東京湾要塞跡整備委員会条例
平成29年3月29日
条例第25号
国指定史跡東京湾要塞跡整備委員会条例をここに公布する。
国指定史跡東京湾要塞跡整備委員会条例
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により指定された「東京湾要塞跡 猿島砲台跡 千代ヶ崎砲台跡」(以下「東京湾要塞跡」という。)を整備するため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、国指定史跡東京湾要塞跡整備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 東京湾要塞跡の整備計画の策定に関し諮問に応じ、調査及び審議を行い、答申すること。
(2) 東京湾要塞跡の整備に関し、技術的な事項及び歴史的な事項について調査及び審議を行い、実施機関に対して意見を述べること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、市民、学識経験者、専門的知識を有する者及び教育委員会事務局の職員のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(その他の事項)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。