○横須賀市給食条例

平成29年3月29日

条例第27号

横須賀市給食条例をここに公布する。

横須賀市給食条例

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条又は特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和32年法律第118号。以下「特別支援学校給食法」という。)第3条の規定に基づき実施する学校給食に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食又は特別支援学校給食法第2条に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 学校給食に要する経費から法第11条第1項に規定する経費及び特別支援学校給食法第5条第1項に規定する経費を控除したものをいう。

(3) 完全給食 給食内容がパン又は米飯(これらに準ずる小麦粉製品、米加工品その他の食品を含む。)、ミルク及びおかずである給食をいう。

(4) 保護者等 学校給食の実施の対象となる幼児、児童又は未成年の生徒については学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者を、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。

(学校給食の実施)

第3条 市は、市立の小学校、中学校及び特別支援学校において、完全給食を実施する。

(書類の提出)

第4条 保護者等は、学校給食の実施の対象となる幼児、児童又は生徒について、規則で定める書類を市長に提出するものとする。

(給食費の徴収)

第5条 市長は、学校給食費に充てるため、保護者等から給食費を徴収する。

2 市長は、幼児、児童又は生徒以外の者に学校給食を提供した場合は、当該学校給食に係る給食費に相当する額を当該者から徴収する。

(給食費の額)

第6条 給食費の額は、規則で定める額とする。

2 給食費の額は、第9条に規定する審議会の審議を経て決定しなければならない。

(給食費の納付)

第7条 保護者等は、規則で定める納期限までに給食費を納付しなければならない。

(給食費の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、給食費を減額し、又は免除することができる。

(学校給食運営審議会)

第9条 第6条に定めるもののほか、学校給食の運営について必要な事項を審議するため、市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は規則で定める。

(その他の事項)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年5月25日規則第59号により第1条、第2条、第6条、第9条及び第10条の規定は平成29年6月1日から施行)

(平成30年3月30日規則第58号により第4条、第5条、第7条及び第8条の規定は平成30年4月1日から施行)

(令和3年9月27日規則第118号により第3条の規定は令和3年9月29日から施行)

横須賀市給食条例

平成29年3月29日 条例第27号

(令和3年9月29日施行)