○スポーツ推進委員規則

平成29年4月1日

規則第53号

スポーツ推進委員規則を次のように定める。

スポーツ推進委員規則

(総則)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の定数、任期及び職務その他必要な事項については、この規則の定めるところによる。

(定数)

第2条 委員の定数は、322名以内とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の任期中においても委員を解任することができる。

(職務)

第4条 委員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整に関すること。

(2) スポーツの実技の指導に関すること。

(3) 行政機関、学校等の教育機関又は地域団体が行うスポーツに関する行事又は事業に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツに関する指導及び助言に関すること。

(令4規則32・一部改正)

(施行上の必要事項)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

スポーツ推進委員規則

平成29年4月1日 規則第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第6章 スポーツ
沿革情報
平成29年4月1日 規則第53号
令和4年4月1日 規則第32号