○田浦保育園移管法人選考委員会条例
平成30年3月29日
条例第6号
〔公立保育園移管法人選考委員会条例〕をここに公布する。
田浦保育園移管法人選考委員会条例
(令6条例30・改称)
(設置)
第1条 田浦保育園の運営を移管する法人の選考に関し、市長の諮問に応ずるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、田浦保育園移管法人選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令6条例30・一部改正)
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保育園の運営に関し専門的知識を有する者
(3) 田浦保育園の利用者の代表者
(4) 田浦保育園が存する地域の住民の代表者
(5) 市職員
3 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令6条例30・一部改正)
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(その他の事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日条例第30号)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の公立保育園移管法人選考委員会条例第1条に規定する横須賀市公立保育園移管法人選考委員会(以下「旧委員会」という。)の委員である者は、施行日にこの条例による改正後の田浦保育園移管法人選考委員会条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により委員に委嘱されたものとみなす。
3 前項の規定により委嘱されたものとみなされる田浦保育園移管法人選考委員会の委員の任期は、新条例第2条第3項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。