○軽費老人ホームの設備等に関する基準を定める条例

平成30年3月29日

条例第14号

軽費老人ホームの設備等に関する基準を定める条例をここに公布する。

軽費老人ホームの設備等に関する基準を定める条例

軽費老人ホームの設備等に関する基準を定める条例(平成24年横須賀市条例第56号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第65条第1項の規定に基づき軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準)

第2条 法第65条第1項で規定する条例で定める軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準は、次条及び第4条に定めるもののほか、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号。以下「省令」という。)で定める基準の例による。

(記録の保存期間)

第3条 軽費老人ホームは、省令第9条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(協力歯科医療機関)

第4条 軽費老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければならないものとする。

(その他の事項)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

軽費老人ホームの設備等に関する基準を定める条例

平成30年3月29日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月29日 条例第14号