○軽費老人ホームの設備等に関する基準を定める条例
平成30年3月29日
条例第14号
軽費老人ホームの設備等に関する基準を定める条例をここに公布する。
軽費老人ホームの設備等に関する基準を定める条例
軽費老人ホームの設備等に関する基準を定める条例(平成24年横須賀市条例第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第65条第1項の規定に基づき軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(記録の保存期間)
第3条 軽費老人ホームは、省令第9条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。
(協力歯科医療機関)
第4条 軽費老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければならないものとする。
(その他の事項)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。