○指定障害児入所施設等の人員等に関する基準等を定める条例

平成30年3月29日

条例第20号

指定障害児入所施設等の人員等に関する基準等を定める条例をここに公布する。

指定障害児入所施設等の人員等に関する基準等を定める条例

指定障害児入所施設等の人員等に関する基準等を定める条例(平成24年横須賀市条例第62号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の9第3項において準用する法第21条の5の15第3項第1号の規定による指定障害児入所施設の申請者の要件並びに法第24条の12第1項及び第2項の規定に基づき指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(申請者の要件)

第2条 法第24条の9第3項において準用する法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 法第24条の12第1項及び第2項で規定する条例で定める指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)で定める基準のとおりとする。

(記録の保存期間)

第4条 指定福祉型障害児入所施設は、会計に関する記録(指定入所支援の提供に係る障害児入所給付費等の請求に関するものに限る。)及び省令第51条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

2 前項の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。

(その他の事項)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

指定障害児入所施設等の人員等に関する基準等を定める条例

平成30年3月29日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)