○障害福祉サービス事業の設備等に関する基準を定める条例

平成30年3月29日

条例第23号

障害福祉サービス事業の設備等に関する基準を定める条例をここに公布する。

障害福祉サービス事業の設備等に関する基準を定める条例

障害福祉サービス事業の設備等に関する基準を定める条例(平成24年横須賀市条例第65号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第80条第1項の規定に基づき障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準)

第2条 法第80条第1項で規定する条例で定める障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号)で定める基準の例による。

(その他の事項)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

障害福祉サービス事業の設備等に関する基準を定める条例

平成30年3月29日 条例第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第4章 障害福祉
沿革情報
平成30年3月29日 条例第23号