○指定居宅サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例

平成30年3月29日

条例第28号

指定居宅サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例をここに公布する。

指定居宅サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例

指定居宅サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例(平成24年横須賀市条例第69号)の全部を改正する。

目次

(平30条例70・一部改正)

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 人員、設備及び運営に関する基準

第1節 通則(第3条)

第2節 訪問介護

第1款 運営に関する基準(第4条・第5条)

第2款 共生型居宅サービスに関する基準(第5条の2)

第3款 基準該当居宅サービスに関する基準(第6条)

第3節 訪問入浴介護

第1款 運営に関する基準(第7条・第8条)

第2款 基準該当居宅サービスに関する基準(第9条)

第4節 訪問看護(第10条・第11条)

第5節 訪問リハビリテーション(第12条・第13条)

第6節 居宅療養管理指導(第14条・第15条)

第7節 通所介護

第1款 運営に関する基準(第16条・第17条)

第2款 共生型居宅サービスに関する基準(第17条の2)

第3款 基準該当居宅サービスに関する基準(第18条)

第8節 通所リハビリテーション(第19条・第20条)

第9節 短期入所生活介護

第1款 設備及び運営に関する基準(第21条―第23条)

第2款 ユニット型指定短期入所生活介護に関する基準(第24条)

第3款 共生型居宅サービスに関する基準(第24条の2)

第4款 基準該当居宅サービスに関する基準(第25条)

第10節 短期入所療養介護

第1款 運営に関する基準(第26条・第27条)

第2款 ユニット型指定短期入所療養介護に関する基準(第28条)

第11節 特定施設入居者生活介護

第1款 運営に関する基準(第29条・第30条)

第2款 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護に関する基準(第31条・第32条)

第12節 福祉用具貸与

第1款 運営に関する基準(第33条・第34条)

第2款 基準該当居宅サービスに関する基準(第35条)

第13節 特定福祉用具販売(第36条・第37条)

第3章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号の規定に基づき基準該当居宅サービスの事業に係る人員、設備及び運営に関する基準を、法第70条第2項第1号の規定に基づき指定居宅サービス事業者の申請者の要件を、法第72条の2第1項各号の規定に基づき共生型居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を、法第74条第1項及び第2項の規定に基づき指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(平30条例70・一部改正)

(申請者の要件)

第2条 法第70条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、病院、診療所若しくは薬局により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

第2章 人員、設備及び運営に関する基準

第1節 通則

(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 法第42条第1項第2号に規定する条例で定める基準該当居宅サービスの事業に係る人員、設備及び運営に関する基準、法第72条の2第1項各号に規定する条例で定める共生型居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに法第74条第1項及び第2項に規定する条例で定める指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、次条から第37条までに定めるもののほか、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「省令」という。)で定める基準の例による。

(平30条例70・一部改正)

第2節 訪問介護

第1款 運営に関する基準

(内容及び手続の同意)

第4条 指定訪問介護事業者は、省令第8条第1項に規定する内容及び手続の同意を原則として書面で得なければならない。この場合において、当該利用申込者の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により同意を得ることができる。

(令3条例12・一部改正)

(記録の保存期間)

第5条 指定訪問介護事業者は、会計に関する記録(指定訪問介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第39条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

第2款 共生型居宅サービスに関する基準

(平30条例70・追加)

(準用)

第5条の2 前款の規定は、共生型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第4条中「省令第8条第1項」とあるのは「省令第39条の3において準用する省令第8条第1項」と、前条中「省令第39条第2項各号」とあるのは「省令第39条の3において準用する省令第39条第2項各号」と読み替えるものとする。

(平30条例70・追加)

第3款 基準該当居宅サービスに関する基準

(平30条例70・旧第2款繰下)

(準用)

第6条 第1款の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。この場合において、第4条中「省令第8条第1項」とあるのは「省令第43条において準用する省令第8条第1項」と、第5条中「省令第39条第2項各号」とあるのは「省令第43条において準用する省令第39条第2項各号」と読み替えるものとする。

(平30条例70・一部改正)

第3節 訪問入浴介護

第1款 運営に関する基準

(記録の保存期間)

第7条 指定訪問入浴介護事業者は、会計に関する記録(指定訪問入浴介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第53条の2第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第8条 第4条の規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第8条第1項」とあるのは「省令第54条において準用する省令第8条第1項」と読み替えるものとする。

第2款 基準該当居宅サービスに関する基準

(準用)

第9条 前款の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第7条中「省令第53条の2第2項各号」とあるのは「省令第58条において準用する省令第53条の2第2項各号」と、前条中「省令第54条」とあるのは「省令第58条」と読み替えるものとする。

第4節 訪問看護

(記録の保存期間)

第10条 指定訪問看護事業者は、会計に関する記録(指定訪問看護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第73条の2第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第11条 第4条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第8条第1項」とあるのは「省令第74条において準用する省令第8条第1項」と読み替えるものとする。

第5節 訪問リハビリテーション

(記録の保存期間)

第12条 指定訪問リハビリテーション事業者は、会計に関する記録(指定訪問リハビリテーションの提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第82条の2第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第13条 第4条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、同条中「省令第8条第1項」とあるのは「省令第83条において準用する省令第8条第1項」と読み替えるものとする。

第6節 居宅療養管理指導

(記録の保存期間)

第14条 指定居宅療養管理指導事業者は、会計に関する記録(指定居宅療養管理指導の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第90条の2第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第15条 第4条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第8条第1項」とあるのは「省令第91条において準用する省令第8条第1項」と読み替えるものとする。

第7節 通所介護

第1款 運営に関する基準

(記録の保存期間)

第16条 指定通所介護事業者は、会計に関する記録(指定通所介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第104条の3第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第17条 第4条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第8条第1項」とあるのは「省令第105条において準用する省令第8条第1項」と読み替えるものとする。

第2款 共生型居宅サービスに関する基準

(平30条例70・追加)

(準用)

第17条の2 前款の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、第16条中「省令第104条の3第2項各号」とあるのは「省令第105条の3において準用する省令第104条の3第2項各号」と、前条中「省令第105条」とあるのは「省令第105条の3」と読み替えるものとする。

(平30条例70・追加)

第3款 基準該当居宅サービスに関する基準

(平30条例70・旧第2款繰下)

(準用)

第18条 第1款の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第16条中「省令第104条の3第2項各号」とあるのは「省令第109条において準用する省令第104条の3第2項各号」と、第17条中「省令第105条」とあるのは「省令第109条」と読み替えるものとする。

(平30条例70・一部改正)

第8節 通所リハビリテーション

(記録の保存期間)

第19条 指定通所リハビリテーション事業者は、会計に関する記録(指定通所リハビリテーションの提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第118条の2第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第20条 第4条の規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、同条中「省令第8条第1項」とあるのは「省令第119条において準用する省令第8条第1項」と読み替えるものとする。

第9節 短期入所生活介護

第1款 設備及び運営に関する基準

(構造設備の基準)

第21条 指定短期入所生活介護事業所(ユニット型指定短期入所生活介護事業所を除く。以下同じ。)の廊下の幅は、1.8メートル以上(中廊下にあっては2.7メートル以上)とする。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、1.5メートル以上(中廊下にあっては1.8メートル以上)とすることができるものとする。

(記録の保存期間)

第22条 指定短期入所生活介護事業者は、会計に関する記録(指定短期入所生活介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第139条の2第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第23条 第4条の規定は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第8条第1項」とあるのは「省令第125条第1項」と読み替えるものとする。

第2款 ユニット型指定短期入所生活介護に関する基準

(準用)

第24条 前2条の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第22条中「省令第139条の2第2項各号」とあるのは「省令第140条の13において準用する省令第139条の2第2項各号」と、前条中「省令第125条第1項」とあるのは「省令第140条の13において準用する省令第125条第1項」と読み替えるものとする。

第3款 共生型居宅サービスに関する基準

(平30条例70・追加)

(準用)

第24条の2 第22条及び第23条の規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第22条中「省令第139条の2第2項各号」とあるのは「省令第140条の15において準用する省令第139条の2第2項各号」と、第23条中「省令第125条第1項」とあるのは「省令第140条の15において準用する省令第125条第1項」と読み替えるものとする。

(平30条例70・追加)

第4款 基準該当居宅サービスに関する基準

(平30条例70・旧第3款繰下)

(準用)

第25条 第22条及び第23条の規定は、基準該当指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第22条中「省令第139条の2第2項各号」とあるのは「省令第140条の32において準用する省令第139条の2第2項各号」と、第23条中「省令第125条第1項」とあるのは「省令第140条の32において準用する省令第125条第1項」と読み替えるものとする。

第10節 短期入所療養介護

第1款 運営に関する基準

(記録の保存期間)

第26条 指定短期入所療養介護事業者(ユニット型指定短期入所療養介護事業所を除く。以下同じ。)は、会計に関する記録(指定短期入所療養介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第154条の2第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第27条 第4条の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第8条第1項」とあるのは「省令第155条において準用する省令第8条第1項」と読み替えるものとする。

第2款 ユニット型指定短期入所療養介護に関する基準

(準用)

第28条 前款の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第26条中「省令第154条の2第2項各号」とあるのは「省令第155条の12において準用する省令第154条の2第2項各号」と、前条中「省令第155条」とあるのは「省令第155条の12」と読み替えるものとする。

第11節 特定施設入居者生活介護

第1款 運営に関する基準

(協力医療機関等)

第29条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければならないものとする。

(記録の保存期間)

第30条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、会計に関する記録(指定特定施設入居者生活介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第191条の3第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

第2款 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護に関する基準

(記録の保存期間)

第31条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、会計に関する記録(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第192条の11第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第32条 第29条の規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。

第12節 福祉用具貸与

第1款 運営に関する基準

(記録の保存期間)

第33条 指定福祉用具貸与事業者は、会計に関する記録(指定福祉用具貸与の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第204条の2第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第34条 第4条の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第8条第1項」とあるのは「省令第205条において準用する省令第8条第1項」と読み替えるものとする。

第2款 基準該当居宅サービスに関する基準

(準用)

第35条 前款の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第33条中「省令第204条の2第2項各号」とあるのは「省令第206条において準用する省令第204条の2第2項各号」と、前条中「省令第205条」とあるのは「省令第206条」と読み替えるものとする。

第13節 特定福祉用具販売

(記録の保存期間)

第36条 指定特定福祉用具販売事業者は、会計に関する記録(指定特定福祉用具販売の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第215条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第37条 第4条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第8条第1項」とあるのは「省令第216条において準用する省令第8条第1項」と読み替えるものとする。

第3章 雑則

(その他の事項)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日条例第70号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

指定居宅サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例

平成30年3月29日 条例第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成30年3月29日 条例第28号
平成30年9月26日 条例第70号
令和3年3月29日 条例第12号