○指定居宅介護支援等の事業の人員等に関する基準等を定める条例

平成30年3月29日

条例第32号

指定居宅介護支援等の事業の人員等に関する基準等を定める条例をここに公布する。

指定居宅介護支援等の事業の人員等に関する基準等を定める条例

指定居宅介護支援等の事業の人員等に関する基準等を定める条例(平成26年横須賀市条例第56号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号の規定に基づき基準該当居宅介護支援の事業に係る人員及び運営に関する基準を、法第79条第2項第1号の規定に基づき指定居宅介護支援事業者の申請者の要件を、法第81条第1項及び第2項の規定に基づき指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(申請者の要件)

第2条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

第3条 法第47条第1項第1号に規定する条例で定める基準該当居宅介護支援の事業に係る人員及び運営に関する基準並びに法第81条第1項及び第2項に規定する条例で定める指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準は、次条から第6条までに定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)で定める基準の例による。

(内容及び手続の同意)

第4条 指定居宅介護支援事業者は、省令第4条第1項に規定する内容及び手続の同意を原則として書面で得なければならない。この場合において、当該利用申込者の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により同意を得ることができる。

(令3条例12・一部改正)

(記録の保存期間)

第5条 指定居宅介護支援事業者は、会計に関する記録(指定居宅介護支援の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第29条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第6条 前2条の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。この場合において、第4条中「省令第4条第1項」とあるのは「省令第30条において準用する省令第4条第1項」と、前条中「省令第29条第2項各号」とあるのは「省令第30条において準用する省令第29条第2項各号」と読み替えるものとする。

(その他の事項)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

指定居宅介護支援等の事業の人員等に関する基準等を定める条例

平成30年3月29日 条例第32号

(令和3年4月1日施行)