○横須賀市不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための条例施行規則

平成30年3月30日

規則第4号

横須賀市不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための条例施行規則

(不良な生活環境の解消に必要な支援)

第1条 横須賀市不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための条例(平成29年横須賀市条例第39号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する不良な生活環境の解消に必要な支援は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 堆積者への情報提供及び助言

(2) 不良な生活環境の解消に関する相談の実施

(3) 堆積者への福祉的支援

(4) 堆積物の撤去

(5) その他市長が必要と認める支援

(排出支援の申請)

第2条 条例第5条第2項前段に規定する排出の支援を受けようとする堆積者は、排出支援申請書兼同意書(第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

2 堆積者本人による申請が困難な場合は、代理人が委任状を添えて申請することができる。

(排出支援の決定)

第3条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を総合的に勘案し、排出の支援を決定したときは、排出支援決定通知書(第2号様式)をもって申請者に通知するものとする。

(1) 一般廃棄物に該当する堆積物の量が、堆積者が自ら排出できる限度を超えていること。

(2) 家族等の身近な人の協力を得ることが困難であること。

(3) 清掃業者等に排出を依頼できる能力に乏しい状況であること。

(4) その他自ら排出することが困難な状態であること。

(立入調査員証)

第4条 条例第8条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(第3号様式)とする。

(指導等)

第5条 条例第9条第1項の規定による指導は、指導書(第4号様式)によらなければならない。

2 条例第9条第2項の規定による勧告は、勧告書(第5号様式)によらなければならない。

(命令)

第6条 条例第10条第1項の規定による命令は、命令書(第6号様式)によらなければならない。

2 条例第10条第2項の規定による命令は、命令書(条例第10条第2項適用)(第7号様式)によらなければならない。

(令5規則46・一部改正)

(公表)

第7条 条例第11条の規定による公表は、インターネットを利用した閲覧の方法その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

2 前項の公表の期間は、条例第10条第1項又は第2項の規定による命令後当該不良な生活環境が解消したと市長が認めるまでとする。

(令5規則46・一部改正)

(その他の事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月17日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月26日規則第46号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令5規則46・一部改正)

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(令5規則46・一部改正)

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(令5規則46・一部改正)

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(令5規則46・一部改正)

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(平30規則70・令5規則46・一部改正)

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(令5規則46・追加)

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横須賀市不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための条例施行規則

平成30年3月30日 規則第4号

(令和5年7月1日施行)