○退職手当審査会規則
平成30年3月30日
規則第9号
退職手当審査会規則を次のように定める。
退職手当審査会規則
(総則)
第1条 横須賀市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の運営については、職員退職手当条例(昭和30年横須賀市条例第3号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員)
第2条 委員は、職員退職手当条例第17条の規定による諮問をする事案ごとに、その都度学識経験者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
2 委員の任期は、諮問を受けた案件に係る答申をしたときまでとする。
(委員長)
第3条 審査会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他の事項)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の同意を得て委員長が定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。