○横須賀市生活環境保全審議会規則
平成30年3月30日
規則第10号
横須賀市生活環境保全審議会規則を次のように定める。
横須賀市生活環境保全審議会規則
(総則)
第1条 横須賀市生活環境保全審議会(以下「審議会」という。)の運営については、横須賀市不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための条例(平成29年横須賀市条例第39号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域住民の代表者
(2) 医療関係者
(3) 学識経験者
(4) 社会福祉事業に従事する者
(5) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 審議会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 審議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(その他の事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て委員長が定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。