○横須賀市給食条例施行規則

平成30年3月30日

規則第59号

横須賀市給食条例施行規則を次のように定める。

横須賀市給食条例施行規則

(学校給食の実施日数)

第1条 当該年度において市が実施する学校給食の日数は、小学校及びろう学校にあっては190日、中学校にあっては180日(3年生にあっては、163日)、養護学校にあっては181日を基準とする。

(平31規則41・令3規則71・令4規則45・一部改正)

(条例第4条に規定する書類)

第2条 横須賀市給食条例(平成29年横須賀市条例第27号。以下「条例」という。)第4条に規定する規則で定める書類は、給食申込書(第1号様式)による。

2 前項の申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに給食申込事項変更届(第2号様式)により市長に届け出なければならない。

(令5規則41・一部改正)

(給食費等の徴収方法)

第3条 条例第5条の規定による給食費等の徴収は、インターネットを利用した方法及び小学校、中学校、ろう学校又は養護学校において掲示する方法により納入の通知を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第1項各号に該当する場合における給食費の徴収は、給食費納入通知書を送付することにより行うものとする。

(令5規則41・一部改正)

(給食費等の額)

第4条 条例第6条第1項に規定する規則で定める額は、別表第1の左欄に掲げる給食費の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額とする。

2 条例第5条第2項の給食費に相当する額は、別表第2及び別表第3に掲げる額とする。

(令3規則71・令5規則41・一部改正)

(給食費の額の特例)

第5条 第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由による給食費は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 月の途中で転入した場合 別表第1の右欄に掲げる額に転入日以降当該月において学校給食を受ける日数を乗じて得た額(当該額が同表の中欄に掲げる額を超える場合にあっては、当該額)

(2) 月の途中で転出した場合 別表第1の右欄に掲げる額に転出日の前日までに当該月において学校給食を受けた日数を乗じて得た額(当該額が同表の中欄に掲げる額を超える場合にあっては、当該額)

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が前条に規定する額により難いと認める場合 別表第1の右欄に掲げる額に当該月において学校給食を受ける日数を乗じて得た額(当該額が同表の中欄に掲げる額を超える場合にあっては、当該額)

2 転入し、又は転出する幼児、児童又は生徒の保護者等は、転入し、又は転出する5日(休日を定める条例(平成元年横須賀市条例第10号)第1条第1項に規定する休日(第7条において「閉庁日」という。)を除く。)前までに、市長にその旨を届け出なければならない。

(令3規則71・一部改正、令4規則45・旧第6条繰上・一部改正、令5規則41・一部改正)

(給食費の納期限等)

第6条 給食費は、11回に分割して徴収する。ただし、中学校3年生にあっては、10回に分割し、4月から翌年の2月までの間に徴収する。

2 条例第7条に規定する規則で定める納期限は、別表第4に掲げるとおりとする。

3 市長は、前項の納期限により難いと認めるときは、別に納期限を定めることができる。

(令3規則71・一部改正、令4規則45・旧第7条繰上・一部改正、令5規則41・一部改正)

(給食費の減額)

第7条 条例第8条の規定により給食費の減額を受けようとする者は、給食費の減額を受けようとする日の5日(閉庁日を除く。)前までに、市長に給食費減額申請書(第3号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事由に該当するかどうかを審査し、該当すると認めた者には給食費変更通知書を、該当しないと認めた者には給食費減額不許可通知書を送付するものとする。

(1) 幼児、児童又は生徒が、食物アレルギー等によりミルクを摂取することができない場合

(2) 幼児、児童又は生徒が、食物アレルギー等により完全給食の全てを摂取することができない場合

(3) 幼児、児童又は生徒が、連続して7日以上欠席することにより学校給食を受けない日数が7日以上あることがあらかじめ判明している場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が第4条第1項に規定する額により難いと認める場合

3 第1項の規定にかかわらず、前項各号のいずれかに該当する場合であって、市長が特に必要と認めるときは、市長は、職権で給食費を減額することができる。

4 市長は、前項の規定により給食費を減額したときは、その旨を給食費変更通知書により保護者等に通知するものとする。

5 第2項及び第3項の規定により減額する場合における当該給食費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 当該月の学校給食が実施される全ての日について減額する場合 次に掲げる額

 ミルクを摂取することができないとき 別表第5の中欄に掲げる額

 完全給食の全てを摂取することができないとき 無料

(2) 前号以外の場合 次に掲げる額

 減額の事由が第2項第1号のみに該当するとき 別表第1の中欄に掲げる額から(ア)に掲げる額に(イ)に掲げる日数を乗じて得た額を減じて得た額(当該額が別表第5の中欄に掲げる額を下回る場合にあっては、同表の中欄に掲げる額)

(ア) 別表第1の右欄に掲げる額から別表第5の右欄に掲げる額を減じて得た額

(イ) 当該月のミルクを除いた学校給食を受ける日数

 減額の事由が第2項第2号から第4号までのいずれかに該当するとき(のときを除く。) 別表第1の中欄に掲げる額から同表の右欄に掲げる額に当該月の学校給食を受けない日数を乗じて得た額を減じて得た額(当該額が零を下回る場合にあっては、無料)

 減額の事由が第2項第1号に該当し、かつ、同項第2号から第4号までのいずれかに該当するとき 別表第5の中欄に掲げる額から同表の右欄に掲げる額に当該月の学校給食を受けない日数を乗じて得た額を減じて得た額(当該額が零を下回る場合にあっては、無料)

6 第5条第1項の規定は、第2項及び第3項の規定により給食費の減額を受けている者が転入し、又は転出した場合について準用する。この場合において、同項第1号及び第2号中「別表第1の右欄に掲げる」とあるのは、「第7条第5項の規定により算定した」と読み替えるものとする。

7 給食費の減額を受けている者は、給食費減額申請書に記載した申請理由がなくなったときは、市長に給食費減額中止申請書(第4号様式)を提出しなければならない。

(令3規則71・一部改正、令4規則45・旧第8条繰上・一部改正、令5規則41・一部改正)

(給食費の免除)

第8条 給食費の免除を受けようとする者は、市長に給食費免除申請書(第5号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、給食費の免除をする必要があるかどうかを審査し、免除する者には給食費変更通知書を、免除しない者には給食費免除不許可通知書を送付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が適当と認めるときは、市長は、職権で給食費を免除することができる。この場合において、市長は、その旨を給食費変更通知書により保護者等に通知するものとする。

(平31規則41・一部改正、令4規則45・旧第9条繰上、令5規則41・一部改正)

(その他の事項)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則45・旧第10条繰上)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第71号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第41号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条第1項、第5条第1項、第7条第5項関係)

(令3規則71・令4規則45・令5規則41・一部改正)

区分

月額

1食当たりの額

小学校及びろう学校小学部の給食費

4,500

260

中学校の給食費

5,400

330

養護学校の給食費

4,500

270

ろう学校幼稚部の給食費

3,600

210

ろう学校中学部及び高等部の給食費

5,300

310

別表第2(第4条第2項関係)

(令5規則41・全改)

対象者

月額

1食当たりの額


小学校及びろう学校の教職員

5,300

310

養護学校の教職員

5,300

320

中学校の教職員

5,400

330

別表第3(第4条第2項関係)

(令5規則41・追加)

対象者

区分

1食当たりの額

試食会等に参加する保護者等


小学校及びろう学校の試食会等

310

中学校の試食会等

330

養護学校の試食会等

320

試食会等に参加する幼児、児童又は生徒

小学校及びろう学校小学部の試食会等

260

中学校の試食会等

330

養護学校の試食会等

270

ろう学校幼稚部の試食会等

210

ろう学校中学部及び高等部の試食会等

310

別表第4(第6条第2項関係)

(令4規則45・全改、令5規則41・旧別表第3繰下)

月別

納期限

4月分

5月31日

5月分

6月分

6月30日

7月分

7月31日

9月分

9月30日

10月分

10月31日

11月分

11月30日

12月分

12月31日

1月分

1月31日

2月分

2月28日(うるう年の場合は、2月29日)

3月分

3月31日

別表第5(第7条第5項関係)

(令3規則71・令4規則45・一部改正、令5規則41・旧別表第4繰下・一部改正)

区分

月額

1食当たりの額

小学校及びろう学校小学部の給食費

3,600

210

中学校の給食費

4,600

280

養護学校の給食費

3,600

220

ろう学校幼稚部の給食費

2,800

160

ろう学校中学部及び高等部の給食費

4,500

260

(令5規則41・全改)

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(令5規則41・全改)

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(令5規則41・全改)

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(令5規則41・追加)

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(令3規則71・令4規則45・一部改正、令5規則41・旧第4号様式繰下・一部改正)

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横須賀市給食条例施行規則

平成30年3月30日 規則第59号

(令和5年4月1日施行)