○自殺対策推進本部設置規程

平成30年3月30日

訓令甲第8号

自殺対策推進本部設置規程を次のように定める。

自殺対策推進本部設置規程

(設置)

第1条 本市における生きることの包括的な支援を推進するとともに、自殺対策を総合的かつ統一的に進めるため、自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 本部は、別表に掲げる者を本部員として組織する。

(本部長等)

第3条 本部に本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が招集する。

2 本部は、必要に応じて本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 本部の庶務は、民生局健康部保健所保健予防課において行う。

(令3訓令甲14・令4訓令甲3・一部改正)

(その他の事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和3年7月30日訓令甲第14号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和6年4月1日訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3訓令甲2・令3訓令甲14・令6訓令甲2・一部改正)

市長 副市長 上下水道局長 教育長 民生局長 行政組織条例(昭和44年横須賀市条例第24号)第1条第1項各号に掲げる部の部長 上下水道局事務分掌規程(昭和42年横須賀市水道企業管理規程第1号)第2条各号に掲げる部の部長 消防局長 議会局長 教育委員会事務局等事務分掌規則(平成10年横須賀市教育委員会規則第3号)第2条各号に掲げる部の部長 選挙管理委員会事務局長 監査委員事務局長

自殺対策推進本部設置規程

平成30年3月30日 訓令甲第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第1章 本庁機関・出先機関
沿革情報
平成30年3月30日 訓令甲第8号
令和3年4月1日 訓令甲第2号
令和3年7月30日 訓令甲第14号
令和4年4月1日 訓令甲第3号
令和6年4月1日 訓令甲第2号