○自殺対策推進本部設置規程
平成30年3月30日
訓令甲第8号
自殺対策推進本部設置規程を次のように定める。
自殺対策推進本部設置規程
(設置)
第1条 本市における生きることの包括的な支援を推進するとともに、自殺対策を総合的かつ統一的に進めるため、自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 本部は、別表に掲げる者を本部員として組織する。
(本部長等)
第3条 本部に本部長及び副本部長を置く。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が招集する。
2 本部は、必要に応じて本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 本部の庶務は、民生局健康部保健所保健予防課において行う。
(令3訓令甲14・令4訓令甲3・一部改正)
(その他の事項)
第6条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令甲第2号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和3年7月30日訓令甲第14号)
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第3号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令甲第2号)
この規程は、令達の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令3訓令甲2・令3訓令甲14・令6訓令甲2・一部改正)
市長 副市長 上下水道局長 教育長 民生局長 行政組織条例(昭和44年横須賀市条例第24号)第1条第1項各号に掲げる部の部長 上下水道局事務分掌規程(昭和42年横須賀市水道企業管理規程第1号)第2条各号に掲げる部の部長 消防局長 議会局長 教育委員会事務局等事務分掌規則(平成10年横須賀市教育委員会規則第3号)第2条各号に掲げる部の部長 選挙管理委員会事務局長 監査委員事務局長 |