○横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例施行規則
平成30年6月25日
規則第65号
横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例施行規則を次のように定める。
横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例施行規則
(解体等工事計画届出書)
第1条 条例第9条に規定する解体等工事計画届出書は、第1号様式による。
(令3規則78・旧第2条繰上)
(標識の設置等)
第2条 条例第10条第1項に規定する標識は、解体等工事標識(第2号様式)による。
2 解体等工事標識は、当該敷地の道路に接する部分(当該敷地が2以上の道路に接するときは、各道路に接する部分)に設置しなければならない。
3 工事業者等は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で解体等工事標識を設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないように維持管理しなければならない。
(令3規則78・旧第3条繰上)
(説明報告書等)
第3条 条例第15条第1項に規定する報告書は、解体等工事説明報告書(第3号様式)による。
2 条例第15条第2項に規定する報告書は、解体等工事説明会開催報告書(第4号様式)による。
(令3規則78・旧第4条繰上)
2 条例第18条第2号に規定する測定計画は、アスベスト濃度等測定計画届出書(第5号様式)に測定場所が分かる図面を添えて提出するものとする。
(令3規則78・旧第5条繰上)
(アスベスト濃度等の測定)
第5条 条例第18条第3号に規定する大気中のアスベスト濃度等の測定は、石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法(平成元年環境庁告示第93号)別表に規定する石綿に係る濃度の測定法その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(令3規則78・旧第6条繰上)
(アスベスト濃度等測定結果届出書)
第6条 条例第18条第4号の規定により提出する測定結果は、アスベスト濃度等測定結果届出書(第6号様式)によらなければならない。
(令3規則78・旧第7条繰上)
(解体等工事協議書)
第7条 条例第21条の規定による協議は、解体等工事協議書(第7号様式)により行うものとする。
(令3規則78・旧第8条繰上)
(解体等工事着手届等)
第8条 条例第23条第1項に規定する解体等工事着手届は、第8号様式による。
(令3規則78・旧第9条繰上)
(解体等工事計画変更報告書)
第9条 条例第24条の規定による報告は、解体等工事計画変更報告書(第9号様式)によらなければならない。
(令3規則78・旧第10条繰上)
(解体等工事完了届)
第10条 条例第25条に規定する工事完了届は、解体等工事完了届(第10号様式)による。
(令3規則78・旧第11条繰上)
(勧告)
第11条 条例第27条の規定による勧告は、解体等工事に関する勧告書(第11号様式)により行うものとする。
(令3規則78・旧第12条繰上)
(命令)
第12条 条例第29条の規定による命令は、行為停止等命令書(第12号様式)により行うものとする。
(令3規則78・旧第13条繰上)
(解体等工事立入調査証)
第13条 条例第30条の規定により解体等工事の区域内及び工事施工者事務所に立ち入るときは、解体等工事立入調査証(第13号様式)を提示しなければならない。
(令3規則78・旧第14条繰上)
(その他の事項)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則78・旧第15条繰上)
附則
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月23日規則第78号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令3規則78・一部改正)
測定時期 | 測定場所及び測定回数 |
工事の開始前 | 敷地境界1点につき1回 |
工事の期間中 | 敷地境界4方向各1点につき1回以上(除去等の期間が7日を超える場合は7日ごとに1回以上) |
工事の完了後 | 敷地境界4方向各1点につき1回 |
備考
1 この表の左欄に掲げる工事とは、飛散性アスベストの除去等の処理工事をいう。
2 工事を複数の工区に分けて実施する場合は、原則として工区ごとにアスベスト濃度等を測定するものとする。
(令3規則55・令3規則78・一部改正)
(令3規則78・一部改正)
(令3規則78・一部改正)
(令3規則55・令3規則78・一部改正)
(令3規則55・令3規則78・一部改正)
(令3規則55・令3規則78・一部改正)
(令3規則55・令3規則78・一部改正)
(令3規則55・令3規則78・一部改正)
(令3規則78・一部改正)
(令3規則55・令3規則78・一部改正)
(令3規則78・一部改正)
(令3規則78・一部改正)
(令3規則78・一部改正)
(令3規則78・一部改正)