○児童福祉司等及び要保護児童対策調整機関調整担当者研修等実施要綱
平成30年4月1日
(総則)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第13条第3項第5号及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第6条第6号から第13号までに基づき児童福祉司に任用予定の者に受講が義務付けられた講習会、法第13条第8項に基づき児童福祉司に受講が義務付けられた研修並びに他の児童福祉司が職務を行うために必要な専門的技術に関する指導及び教育を行う児童福祉司(以下「児童福祉司スーパーバイザー」という。)に受講が義務付けられた研修並びに法第25条の2第8項に基づき要保護児童対策調整機関の調整担当者(以下「調整担当者」という。)に受講が義務付けられた研修について必要な事項を定める。
(研修等の種別)
第2条 講習会及び研修(以下「研修等」という。)の種別は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 任用前講習会 法第13条第3項第5号及び規則第6条第6号から第13号までに規定する講習会
(2) 任用後研修 児童福祉司を対象とする厚生労働大臣が定める基準を満たす研修
(3) スーパーバイザー研修 児童福祉司スーパーバイザーを対象とする厚生労働大臣が定める基準を満たす研修
(4) 調整担当者研修 調整担当者を対象とする厚生労働大臣が定める基準を満たす研修
(1) 任用前講習会 法第13条第3項第5号又は規則第6条第6号から第13号までに規定する者のうち、児童福祉司に任用予定のもの
(2) 任用後研修 児童福祉司に任用された者
(3) スーパーバイザー研修 児童福祉司スーパーバイザーとして職務を行う者
(4) 調整担当者研修 規則第25条の28第1項に規定する調整担当者として職務を行う者
(実施機関)
第4条 市長は、研修等を適切に実施できると認める、他の自治体と協定を締結し、及び研修機関等に事業の一部を委託して実施することができる。
(研修等の内容)
第5条 市長が実施する研修等の内容は、児童福祉司等及び要保護児童対策調整機関の調整担当者の研修等の実施について(平成29年3月31日付雇児発0331第16号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の定めによる。
(1) 任用前講習会、任用後研修及び調整担当者研修 別に定める受講確認票(他の自治体及び研修機関等(以下「実施機関」という。)が発行した受講確認票の押印に代わる書面がある場合にはその書面を添付するものとする。)及びレポート等
(2) スーパーバイザー研修 実施機関が発行した研修出席を証する書面又は別に定める受講確認票及びレポート等
2 研修等の受講者が、研修等の一部を欠席等により受講できなかった場合においては、受講を予定していた当該年度内又はその翌年度に、受講できなかった研修等と同一の内容の研修等を受講することで、当該受講者が受講すべき全ての研修等の受講を完了したものとして扱うこととする。
(1) 任用前講習会 児童福祉司任用前講習会修了証(第1号様式)
(2) 任用後研修 児童福祉司任用後研修修了証(第2号様式)
(3) スーパーバイザー研修 児童福祉司スーパーバイザー研修修了証(第3号様式)
(4) 調整担当者研修 要保護児童対策調整機関の調整担当者研修修了証(第4号様式)
(修了者の記録)
第8条 市長は、前条の修了証を交付された者の氏名、性別、職員番号、研修の受講開始年月日及び修了年月日等を記載した名簿を作成するものとする。
2 児童相談所長は、任用前講習会、任用後研修及びスーパーバイザー研修の修了者の名簿を、こども青少年支援課長は、調整担当者研修の修了者の名簿を、研修等を修了した年度の翌年度から10年間保存するものとする。
(庶務)
第9条 任用前講習会、任用後研修及びスーパーバイザー研修の実施についての庶務は児童相談所が行い、調整担当者研修の実施についての庶務はこども青少年支援課が行う。
(その他の事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか、研修等の実施について必要な事項は、こども育成部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。