○介護医療院の人員等に関する基準を定める条例

平成30年9月26日

条例第73号

介護医療院の人員等に関する基準を定める条例をここに公布する。

介護医療院の人員等に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第111条第1項から第3項までの規定に基づき介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定めるものとする。

(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準)

第2条 法第111条第1項から第3項までに規定する条例で定める介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準は、次条から第7条までに定めるもののほか、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号。以下「省令」という。)で定める基準の例による。

(構造設備の基準)

第3条 介護医療院の廊下の幅は、1.8メートル以上(中廊下にあっては2.7メートル以上)とする。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5メートル以上(中廊下にあっては1.8メートル以上)とすることができるものとする。

(内容及び手続の同意)

第4条 介護医療院(ユニット型介護医療院を除く。以下同じ。)は、省令第7条第1項に規定する内容及び手続の同意を原則として書面で得なければならない。この場合において、当該入所申込者の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により同意を得ることができる。

(令3条例12・一部改正)

(協力歯科医療機関)

第5条 介護医療院は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければならないものとする。

(記録の保存期間)

第6条 介護医療院は、会計に関する記録(介護医療院サービスの提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第42条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第7条 前3条の規定は、ユニット型介護医療院について準用する。この場合において、第4条中「省令第7条第1項」とあるのは「省令第54条において準用する省令第7条第1項」と、前条中「省令第42条第2項各号」とあるのは「省令第54条において準用する省令第42条第2項各号」と読み替えるものとする。

(その他の事項)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

介護医療院の人員等に関する基準を定める条例

平成30年9月26日 条例第73号

(令和3年4月1日施行)