○認定こども園の要件を定める条例

平成30年12月19日

条例第81号

認定こども園の要件を定める条例をここに公布する。

認定こども園の要件を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(以下「認定こども園」という。)の認定の要件を定めるものとする。

(認定の要件)

第2条 法第3条第1項及び第3項の規定に基づき条例で定める要件は、次条から第5条までに定めるもののほか、法第3条第2項各号及び第4項各号並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第2号。以下「告示」という。)で定める基準(告示附則第3項から第8項までに規定する基準を除く。)のとおりとする。

(令5条例19・一部改正)

(職員の配置)

第3条 認定こども園に置く子どもの教育及び保育に従事する職員の数は、次の各号に掲げる子どもの区分に応じ、当該各号に定める数を合計した数以上とする。ただし、当該職員の数は、常時2人を下回ってはならない。

(1) 満1歳未満の子ども おおむね2.57人につき1人

(2) 満1歳以上満2歳未満の子ども おおむね4.5人につき1人

(3) 満2歳以上満3歳未満の子ども おおむね5.2人につき1人

(4) 満3歳以上満4歳未満の子ども おおむね18人につき1人

(5) 満4歳以上の子ども おおむね27人につき1人

(食事の提供)

第4条 認定こども園(告示第1の1に規定する幼稚園型認定こども園を除く。この条において同じ。)は、当該認定こども園の子どもに食事を提供するときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。

(乳児室等の面積)

第5条 認定こども園において満2歳未満の子どもの保育を行う場合に設ける乳児室又はほふく室の面積は、いずれも満2歳未満の子ども1人につき3.3平方メートル以上でなければならない。

(その他の事項)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(条例の見直し)

2 この条例は、その運用状況、実施効果等を勘案し、この条例施行の日以後5年以内に見直しを行うものとする。

(令和5年3月29日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

認定こども園の要件を定める条例

平成30年12月19日 条例第81号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 児童福祉
沿革情報
平成30年12月19日 条例第81号
令和5年3月29日 条例第19号