○横須賀市放課後児童クラブ設置条例

平成30年12月19日

条例第82号

横須賀市放課後児童クラブ設置条例をここに公布する。

横須賀市放課後児童クラブ設置条例

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、本市に横須賀市放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 クラブの位置及び名称は、次のとおりとする。

位置

名称

横須賀市西逸見町1丁目14番地

逸見小学校放課後児童クラブ

横須賀市不入斗町1丁目1番地

鶴久保小学校放課後児童クラブ

(令4条例59・全改)

(施設長等)

第3条 クラブに次の職員を置く。

(1) 施設長

(2) その他必要な職員

(対象児童)

第4条 クラブを使用することができる児童は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。ただし、市長が児童の健全な育成に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該児童の保護者が就労、疾病その他の理由により、昼間家庭にいないこと。

(2) 小学校に就学しており、市内に住所を有していること。

(休所日)

第5条 クラブの休所日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、同項に規定する休所日を臨時に変更し、又は臨時に休所することができる。

(開所時間)

第6条 クラブの開所時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) クラブを設置する小学校において授業が行われる日 授業終了後から午後7時まで

(2) クラブを設置する小学校において授業が行われない日 午前8時から午後7時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、同項に規定する開所時間を臨時に変更することができる。

(使用許可)

第7条 クラブを使用しようとする児童の保護者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、当該児童が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 集団における健全な育成が困難であると認めたとき。

(2) その他使用させることが不適当であると認めたとき。

(使用料)

第8条 クラブの使用については、使用者(前条の許可を受けた保護者をいう。以下同じ。)から使用料を徴収する。

2 使用料は、前条の許可の対象となっている児童1人につき、1月当たり13,000円(ただし、8月にあっては18,000円)とする。

3 使用料は、市長が指定する納期限までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、使用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合その他特に必要があると認める場合においては、使用者の申請により、使用料を減免することができる。

2 使用料の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(変更等の届出)

第11条 使用者は、第7条に規定する許可に係る申請事項を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 クラブの使用を終了しようとする使用者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第12条 市長は、児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条の許可を取り消し、又はクラブの使用を終了させることができる。

(1) 第4条各号のいずれかを満たさなくなったとき。

(2) 第7条ただし書に規定する理由が発生したとき。

(3) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(その他の事項)

第13条 この条例に定めるもののほか、クラブの管理について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による使用の許可に係る手続その他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前に行うことができる。

(令和4年12月19日条例第59号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

横須賀市放課後児童クラブ設置条例

平成30年12月19日 条例第82号

(令和5年4月1日施行)