○職員の職務発明に関する規則
平成31年4月1日
規則第18号
職員の職務発明に関する規則を次のように定める。
職員の職務発明に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、横須賀市職員がした発明について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職務発明 横須賀市職員(上下水道局企業職員を除く。以下「職員」という。)がその職務に関してした発明(特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明をいう。以下同じ。)であって、その内容が市長の権限に属する事務の範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。
(2) 発明者 職務発明をした職員をいう。
2 職員がその在職期間中にした発明が当該職員の退職後に判明したときは、当該退職者を職員とみなす。
(権利の帰属)
第3条 市は、職員がした職務発明について、この規則の定めるところにより、特許を受ける権利又は特許権を承継することができる。
(発明の届出)
第4条 職員は、その勤務に関連して発明をしたときは、速やかに職務発明届(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、当該職員の所属する事務部局の部長(これに相当する職にある者を含む。以下「部長等」という。)を経由して、市長に提出しなければならない。
(1) 発明の内容を詳記した書類
(2) 発明をするに至った経過を詳記した書類
(職員の出願の制限)
第5条 勤務に関連して発明をした職員は、市長が第7条第1項の規定により職務発明でないと認定し、又は市が特許を受ける権利を承継しないと決定した後でなければ、特許の出願をしてはならない。
(登録)
第6条 市長は、第4条第1項の規定による届出があったときは、職務発明に係る登録簿に登録するものとする。
(発明に係る審査等)
第7条 市長は、前項の規定により登録したときは、速やかにその内容を審査し、当該発明が職務発明であるかどうかを認定し、職務発明であると認定したときは、その発明について、市が特許を受ける権利を承継するかどうかを決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定により、職務発明ではないと認定し、又は市が特許を受ける権利を承継しないと決定したときは、速やかに当該発明に係る事項を職務発明に係る登録簿から抹消するものとする。
(発明者への通知)
第8条 市長は、前条第1項の規定により認定し、又は決定をしたときは、その旨を速やかに当該職員に通知するものとする。
(特許権の取得の届出)
第9条 職員は、職務発明に該当すると思慮する特許権を既に取得している場合は、その旨を市長に届け出なければならない。
(特許の出願)
第11条 市長は、前条の規定により、市が特許を受ける権利を承継したときは、直ちに特許の出願を行うものとする。
(第三者への権利譲渡等の制限)
第12条 勤務に関連して発明をした職員は、市長が第7条第1項の規定により職務発明でないと認定し、又は市が特許を受ける権利若しくは特許権を承継しないと決定した後でなければ、その発明について、特許を受ける権利若しくは特許権を第三者に譲渡し、又は第三者のために特許を受ける権利に係る発明の実施を許諾し、若しくは特許権について専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾してはならない。
(登録補償金)
第14条 市長は、市がこの規則の規定により特許権を取得したときは、登録補償金として権利1件につき2万円を発明者に支払うものとする。
(実施補償金)
第15条 市長は、第三者に対し、市がこの規則の規定により取得した特許を受ける権利に係る発明の実施を許諾し、又は特許権について、専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾して収入を得たときは、実施補償金として毎年1月1日から12月31日までの間における実績に応じて、その収入金額の100分の50に相当する金額を発明者に支払うものとする。
2 市長は、市がこの規則の規定により取得した特許を受ける権利又は特許権を第三者に譲渡したときは、実施補償金として譲渡により収受した金額の100分の50以内に相当する金額を発明者に支払うものとする。
3 市長は、特別の事情があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、別に算定する実施補償金を支払うことができる。
(補償金決定の通知)
第16条 市長は、前3条に規定する補償金の支払の決定を行ったときは、その旨を速やかに発明者に対し通知するものとする。
(発明者が負担した特許出願手数料等相当額の支払)
第17条 市長は、市がこの規則の規定により特許を受ける権利又は特許権を取得した場合において、特許出願手数料その他出願及び登録等に直接要する費用(以下「特許出願手数料等」という。)で、発明者が既に支出したものがあるときは、発明者の申請により、発明者が負担した特許出願手数料等に相当する金額(以下「特許出願手数料等相当額」という。)を発明者に支払うものとする。
2 第10条の規定により市が特許を受ける権利又は特許権を承継した時点においてこれらの権利が他の者との共有に係る場合における出願補償金又は登録補償金の額は、市が承継した持分に応じて算出した額とする。
(退職又は死亡したときの補償)
第19条 発明者が有する補償金等の支払を受ける権利は、当該権利を有する発明者が退職した後も存続する。
2 発明者が有する補償金等の支払を受ける権利は、当該発明者が死亡した場合は、その相続人が承継するものとする。
(職務発明審査会)
第20条 この規則に掲げる事項を審議し、市長に意見を述べるため、本市に職務発明審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第21条 審査会は、次に掲げる者を委員として組織する。
(1) 経営企画部長
(2) 総務部長
(3) 財務部長
(4) 発明者の所属する事務部局の部長等
(5) 経営企画部都市戦略課長
(6) 総務部人事課長
(7) 財務部財務管理課長
(8) 財務部財務課長
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する委員のほか、審査会の会議開催の都度職員のうちから適当と認める者を委員に任命することができる。
(令2規則8・令3規則11・一部改正)
(会長)
第22条 会長は、経営企画部長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。
(令2規則8・一部改正)
(会議)
第23条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、発明者その他の者の出席を求めて質問し、又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第24条 審査会の庶務は、経営企画部都市戦略課において行う。
(令2規則8・一部改正)
(秘密の保持)
第26条 発明者、審査会の委員その他職務上発明に関係ある者は、発明の内容その他発明者及び市の利害に関係ある事項について、必要な期間中その秘密を漏らしてはならない。
2 前項の規定により、外国の考案又は意匠に係る出願補償金又は登録補償金を支払うときは、外国の考案又は意匠の登録の数にかかわらず、一の考案又は意匠の創作につきこれらの補償金を支払うものとする。
(外国出願に関する準用)
第28条 この規則は、外国の特許を受ける権利又は特許権に係る発明について準用する。この場合において、出願補償金又は登録補償金は、外国の特許権の登録の数にかかわらず、一の発明につきこれらの補償金を支払うものとする。
(その他の事項)
第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第8号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第11号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。