○消防職員委員会規則

平成31年4月1日

規則第39号

消防職員委員会規則の全部を改正する規則を次のように定める。

消防職員委員会規則

消防職員委員会規則(平成8年横須賀市規則第65号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第262号。以下「法」という。)第17条第3項の規定に基づく消防長に準ずる職及び同条第4項の規定に基づく消防職員委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営については、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(消防長に準ずる職)

第2条 法第17条第3項の規則で定める消防長に準ずる職は、消防局総務課長、予防課長、警防課長、救急課長及び指令課長とする。

(委員長)

第3条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員長は、これを再任することができる。

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、次の各号に掲げる組織の区分(以下「組織区分」という。)ごとに、それぞれ当該各号に定める人数とする。

(1) 消防局 2人

(2) 中央消防署 2人

(3) 北消防署 2人

(4) 南消防署 2人

(5) 南消防署西分署及び湘南国際村出張所 2人

(6) 中央消防署坂本出張所、平作出張所及び三春町出張所 2人

(7) 北消防署追浜出張所及び長浦出張所 2人

(8) 南消防署浦賀出張所、久里浜出張所及び野比出張所 2人

(9) 三浦消防署及び三崎出張所 2人

(委員の指名)

第5条 消防長は、組織区分ごとに当該組織区分に所属する消防職員のうちから委員を指名する。この場合において、組織区分ごとに指名する委員の半数については、当該組織区分に所属する消防職員の推薦に基づき指名するものとする。

2 委員である消防職員が委員として指名された組織区分に所属しなくなった場合においては、当該消防職員は委員でなくなるものとする。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、これを再任することができる。ただし、その任期が引き続き2期を超えることとなる場合は、この限りでない。

3 委員である消防職員が担当している職務との関連において、委員会の適切な運営のために当該消防職員が委員として引き続き2期を超えて在任することが特に必要であると消防長が認める場合には、前項ただし書の規定は、適用しない。

(意見取りまとめ者)

第7条 消防長は、消防職員から提出された意見を取りまとめて委員会に提出する者(以下「意見取りまとめ者」という。)を消防職員の推薦に基づき指名するものとする。ただし、意見取りまとめ者は、委員を兼ねることができない。

2 意見取りまとめ者の定数は、組織区分ごとに1人とする。

3 意見取りまとめ者の任期は、2年とする。ただし、補欠の意見取りまとめ者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前条第2項の規定は、意見取りまとめ者の再任について準用する。

(消防職員の意見の提出)

第8条 消防職員は、法第17条第1項各号に掲げる事項に関して、別記様式により意見取りまとめ者を経由して委員会に意見を提出するものとする。ただし、消防職員が意見取りまとめ者を経由することに支障があると考える場合においては、直接委員会に意見を提出することができる。

2 意見取りまとめ者は、取りまとめた意見を委員会に提出する際に、委員会に対し当該意見に関する補足説明を行い、又は委員会制度の目的の達成に資するよう当該制度の運用に関し意見を述べることができる。

(委員会の会議及び議事等)

第9条 委員会の会議は、委員長が招集する。この場合において、委員長は、当該会議に係る前条第1項に規定する意見の提出のための期間を十分に確保するとともに、消防職員全員に対し、あらかじめ当該期間並びに会議の日時及び場所を周知するものとする。

2 前項の場合において、委員長は、委員に対し、会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び審議時間並びに審議の対象となる消防職員から提出された意見の概要を、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対し、会議を開く日までに当該意見を審議の対象とするか否かの取扱い(審議の対象としない場合にあっては、その理由を含む。)をそれぞれ通知するものとする。

3 委員会は、消防長が定める期日までに提出された消防職員の意見について審議するものとする。

4 委員会の会議は、委員の定数の3分の2以上の者の出席がなければ、会議を開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員会の意見)

第10条 委員会は、審議の結果を消防長の定める区分に分類し、第8条第1項の規定により消防職員から提出された意見と併せて消防長に提出するものとする。

(委員会の審議結果等の周知)

第11条 委員会は、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対し、当該意見の委員会での審議の結果及び当該結果に至った理由を通知するとともに、消防職員全員に対し、委員会の消防長に対する意見を含めた審議の概要を周知するものとする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、消防局総務課において行う。

(その他の事項)

第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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消防職員委員会規則

平成31年4月1日 規則第39号

(平成31年4月1日施行)