○横須賀市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和2年3月24日

条例第4号

横須賀市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例をここに公布する。

横須賀市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定に基づき、市長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員の本市に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部の免責について定めるものとする。

(市長等の損害賠償責任の一部免責)

第2条 市長等(次に掲げる者(法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。)をいう。以下同じ。)は、損害賠償責任を負う場合において、市長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、当該損害賠償責任を負う額から、次条に規定する額を控除して得た額について当該損害賠償責任を免れる。

(1) 市長

(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員

(3) 公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防長又は地方公営企業の管理者

(4) 前2号に掲げる職員以外の職員

(市長等の損害賠償責任の額のうち免責されない額)

第3条 市長等の損害賠償責任に係る法第243条の2第1項に規定する条例で定める額は、当該市長等の損害賠償責任を負う額について地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条第1項第1号に定める額とする。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

横須賀市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和2年3月24日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章
沿革情報
令和2年3月24日 条例第4号