○無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和2年3月24日

条例第12号

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第68条の5第1項の規定に基づき無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)第1条各号列記以外の部分に規定する無料低額宿泊所(以下単に「無料低額宿泊所」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準)

第2条 法第68条の5第1項に規定する条例で定める無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準は、次条から第5条までに定めるもののほか、省令で定める基準のとおりとする。

(設置者の資格要件)

第3条 無料低額宿泊所の設置者は、横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第2号から第5号までに掲げる者及び同条第4号に掲げる暴力団員等又は同条第5号に掲げる暴力団経営支配法人等と密接な関係を有すると認められるもの以外のものでなければならない。

(入居定員)

第4条 無料低額宿泊所は、30人を超える人員を入居させることができる規模を有するものとならないようにしなければならない。

(居室の床面積)

第5条 無料低額宿泊所の一の居室の床面積(収納設備の床面積を除く。)は、7.43平方メートル以上でなければならない。

(その他の事項)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和2年3月24日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)