○家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和2年3月24日
条例第15号
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年横須賀市条例第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)
第2条 法第34条の16第1項前段に規定する条例で定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)で定める基準(省令附則第6条から第9条までに規定する基準の特例を除く。)のとおりとする。
(職員)
第3条 小規模保育事業B型を行う事業所及び事業所内保育事業(利用定員が19人以下のものに限る。)を行う事業所に置く保育従事者のうち4分の3以上の保育従事者は、保育士としなければならない。
(その他の事項)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。