○電子署名取扱規程
令和2年4月1日
訓令甲第9号
電子署名取扱規程を次のように定める。
電子署名取扱規程
(趣旨)
第1条 電子署名の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 署名符号 電子署名を行うために用いる符号をいう。
(3) 署名検証符号 署名符号と対応する符号であって、電子署名が当該署名符号により行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。
(4) 電子証明書 署名検証符号(次条第2項の規定による電子署名の場合にあっては、署名符号を含む。)が横須賀市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(令和元年横須賀市条例第27号)第2条第2号ア及びイに掲げる職員に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(同条第5号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をいう。
(5) 署名符号等記録媒体 署名符号、署名検証符号及び電子証明書(以下「署名符号等」という。)を記録した電磁的記録に係る記録媒体をいう。
(令3訓令甲5・一部改正)
(電子署名)
第3条 電子署名は、地方公共団体組織認証基盤により作成された署名符号を用いて行うものとする。この場合において、当該電子署名を行う電磁的記録の名義にかかわらず、電子署名は、電子証明書で証明される署名検証符号に対応する署名符号を用いて行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の用途に用いる場合であって、市長が別に定めるときは、地方公共団体組織認証基盤以外のものにより作成された署名符号を用いて電子署名を行うことができる。
(令3訓令甲5・一部改正)
(電子署名の職名等)
第4条 電子署名の職名及び署名符号等記録媒体の管理者(以下「管理者」という。)は、別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、地方公共団体組織認証基盤以外のものにより作成された署名符号を用いて電子署名を行う場合の職名は市長とし、責任者は当該電子署名を用いる課等の課長等とする。
(令6訓令甲6・一部改正)
(管理者等)
第5条 管理者は、当該署名符号等記録媒体を厳重に管理し、署名符号の危たい化(盗難、漏えい等により他人によって使用され得る状態になることをいう。以下同じ。)を防止する措置を講じなければならない。
2 管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、あらかじめ当該管理者が指定した職員がその職務を代理する。
(管理者の確認)
第6条 電子署名を行おうとする者は、電子署名の措置が行われる情報について管理者の確認を受けなければならない。
(署名符号等記録媒体の交付)
第7条 課長等は、署名符号等記録媒体の交付を受けようとするときは、当該交付を総務部総務課長に依頼するものとし、総務部総務課長は、当該署名符号等の発行に係る手続を行うものとする。
(署名符号等記録媒体の保管)
第8条 署名符号等記録媒体は、使用する時以外の時は、施錠のできる金庫等に入れて、施錠して保管しなければならない。
(署名符号等の失効等)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく総務部総務課長に署名符号等の失効を依頼するものとする。
(1) 署名符号が危たい化し、若しくは危たい化したおそれがある場合
(2) 電子証明書に記録されている事項に変更が生じた場合(当該電子証明書の更新を行う場合を除く。)
(3) 電子証明書の利用を中止する場合
2 総務部総務課長は、前項の依頼を受けたときは、速やかに当該署名符号等の失効に係る手続を行うものとする。
3 管理者は、署名符号等が失効した場合は、当該署名符号等記録媒体について署名符号等に係る記録の消去等必要な措置を講じなければならない。
(令3訓令甲5・一部改正)
(その他の事項)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令甲第5号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和3年7月30日訓令甲第14号)
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第3号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令甲第6号)
この規程は、令達の日から施行する。