○上下水道局企業職員の職務発明に関する規程

令和2年4月1日

上下水道企業管理規程第6号

上下水道局企業職員の職務発明に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、上下水道局企業職員(以下「職員」という。)がした発明について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職務発明 職員がその職務に関してした発明(特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明をいう。以下同じ。)であって、その内容が上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。

(2) 発明者 職務発明をした職員をいう。

2 職員がその在職期間中にした発明が当該職員の退職後に判明したときは、当該退職者を職員とみなす。

(権利の帰属)

第3条 市は、職員がした職務発明について、この規程の定めるところにより、特許を受ける権利又は特許権を承継することができる。

(発明の届出)

第4条 職員は、その勤務に関連して発明をしたときは、速やかに職務発明届(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、当該職員の所属する部の部長(以下「部長」という。)を経由して、管理者に提出しなければならない。

(1) 発明の内容を詳記した書類

(2) 発明をするに至った経過を詳記した書類

2 前項の発明が2人以上の者(職員以外の者を含む。)によって共同してなされたものである場合においては、前項各号に掲げる書類のほか、その発明をした者相互間の持分の割合及びその根拠を記載した書類を添えなければならない。

3 部長は、第1項の届出の提出を受けたときは、その発明に係る権利の帰属等に関する意見書(第2号様式)を添えて管理者に提出しなければならない。

(職員の出願の制限)

第5条 勤務に関連して発明をした職員は、管理者が第7条第1項の規定により職務発明でないと認定し、又は市が特許を受ける権利を承継しないと決定した後でなければ、特許の出願をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が前条第1項の規定による届出をした日以後に、緊急に特許の出願を行う必要があるときは、自らその発明について特許の出願を行うことができる。この場合において、当該特許の出願を職員以外の者と共同でするときは、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

3 職員は、前項の規定により特許の出願を行ったときは、速やかに特許等出願届(第3号様式)にその特許出願に関する書類の写しを添えて管理者に提出しなければならない。

(登録)

第6条 管理者は、第4条第1項の規定による届出があったときは、職務発明に係る登録簿に登録するものとする。

(発明に係る審査等)

第7条 管理者は、前項の規定により登録したときは、速やかにその内容を審査し、当該発明が職務発明であるかどうかを認定し、職務発明であると認定したときは、その発明について、市が特許を受ける権利を承継するかどうかを決定するものとする。

2 管理者は、前項の規定により認定し、又は決定するときは、第20条に規定する審査会の意見を聴かなければならない。

3 管理者は、第1項の規定により、職務発明ではないと認定し、又は市が特許を受ける権利を承継しないと決定したときは、速やかに当該発明に係る事項を職務発明に係る登録簿から抹消するものとする。

(発明者への通知)

第8条 管理者は、前条第1項の規定により認定し、又は決定をしたときは、その旨を速やかに当該職員に通知するものとする。

(特許権の取得の届出)

第9条 職員は、職務発明に該当すると思慮する特許権を既に取得している場合は、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 第4条及び前3条の規定は、前項の場合に準用する。

(特許を受ける権利等の譲渡)

第10条 発明者は、第7条第1項(前条第2項において準用する場合を含む。第12条第1項及び第25条第1項において同じ。)の規定により、職務発明であると認定し、又は市が特許を受ける権利又は特許権を承継すると決定した旨の通知を受けたときは、速やかに譲渡書(第4号様式)を管理者に提出し、その発明について特許を受ける権利又は特許権を市に譲渡しなければならない。

(特許の出願)

第11条 管理者は、前条の規定により、市が特許を受ける権利を承継したときは、直ちに特許の出願を行うものとする。

(第三者への権利譲渡等の制限)

第12条 勤務に関連して発明をした職員は、管理者が第7条第1項の規定により職務発明でないと認定し、又は市が特許を受ける権利若しくは特許権を承継しないと決定した後でなければ、その発明について、特許を受ける権利若しくは特許権を第三者に譲渡し、又は第三者のために特許を受ける権利に係る発明の実施を許諾し、若しくは特許権について専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾してはならない。

(出願補償金)

第13条 管理者は、第11条の規定により特許の出願を行ったとき、又は第5条第2項の規定により緊急に特許の出願が行われた発明について発明者が第10条の規定によりその特許を受ける権利若しくは特許権を市に譲渡したときは、出願補償金として出願1件につき1万円を発明者に支払うものとする。

(登録補償金)

第14条 管理者は、市がこの規程の規定により特許権を取得したときは、登録補償金として権利1件につき2万円を発明者に支払うものとする。

(実施補償金)

第15条 管理者は、第三者に対し、市がこの規程の規定により取得した特許を受ける権利に係る発明の実施を許諾し、又は特許権について、専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾して収入を得たときは、実施補償金として毎年1月1日から12月31日までの間における実績に応じて、その収入金額の100分の50に相当する金額を発明者に支払うものとする。

2 管理者は、市がこの規程の規定により取得した特許を受ける権利又は特許権を第三者に譲渡したときは、実施補償金として譲渡により収受した金額の100分の50以内に相当する金額を発明者に支払うものとする。

3 管理者は、特別の事情があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、別に算定する実施補償金を支払うことができる。

4 管理者は、前2項の規定により実施補償金を支払うときは、必要に応じて第20条に規定する審査会の意見を聴くものとする。

(補償金の決定の通知)

第16条 管理者は、前3条に規定する補償金の支払の決定を行ったときは、その旨を速やかに発明者に対し通知するものとする。

(発明者が負担した特許出願手数料等相当額の支払)

第17条 管理者は、市がこの規程の規定により特許を受ける権利又は特許権を取得した場合において、特許出願手数料その他出願及び登録等に直接要する費用(以下「特許出願手数料等」という。)で、発明者が既に支出したものがあるときは、発明者の申請により、発明者が負担した特許出願手数料等に相当する金額(以下「特許出願手数料等相当額」という。)を発明者に支払うものとする。

(共同発明者に対する補償金等の支払)

第18条 第13条から第15条まで及び前条に規定する出願補償金、登録補償金、実施補償金又は特許出願手数料等相当額(以下「補償金等」という。)の金額は、その支払を受ける権利を有する者が2人以上ある場合においては、それぞれの持分に応じて算出した額とする。

2 第10条の規定により市が特許を受ける権利又は特許権を承継した時点においてこれらの権利が他の者との共有に係る場合における出願補償金又は登録補償金の額は、市が承継した持分に応じて算出した額とする。

(退職又は死亡したときの補償)

第19条 発明者が有する補償金等の支払を受ける権利は、当該権利を有する発明者が退職した後も存続する。

2 発明者が有する補償金等の支払を受ける権利は、当該発明者が死亡した場合は、その相続人が承継するものとする。

(職務発明審査会)

第20条 この規程に掲げる事項を審議し、管理者に意見を述べるため、上下水道局に職務発明審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第21条 審査会は、次に掲げる者を委員として組織する。

(1) 経営部長

(2) 技術部長

(3) 経営部総務課長

(4) 経営部経理課長

(5) 技術部計画課長

2 管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する委員のほか、審査会の会議開催の都度職員のうちから適当と認める者を委員に任命することができる。

(会長)

第22条 会長は、技術部長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第23条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、発明者その他の者の出席を求めて質問し、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第24条 審査会の庶務は、技術部計画課において行う。

(異議の申立て)

第25条 第4条第1項又は第9条第1項の規定により発明の届出をした職員は、第7条第1項に規定する認定若しくは決定又は第13条から第15条までに規定する決定に関して不服があるときは、第8条(第9条第2項において準用する場合を含む。)又は第16条の規定による通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に、管理者に対して文書で異議の申立てをすることができる。

2 管理者は、前項の申立てを受けたときは、必要に応じて審査会の意見を聴いた上で、速やかに申立てに対する決定を行い、その結果を前項の規定により申立てを行った職員に通知するものとする。

(秘密の保持)

第26条 発明者、審査会の委員その他職務上発明に関係ある者は、発明の内容その他発明者及び市の利害に関係ある事項について、必要な期間中その秘密を漏らしてはならない。

(考案等に関する準用)

第27条 この規程は、考案(実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案をいう。以下同じ。)及び意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に規定する意匠をいう。以下同じ。)の創作並びに海外の考案及び意匠の創作について準用する。この場合において、第13条中「1万円」とあるのは「5,000円」と、第14条中「2万円」とあるのは「1万円」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により、外国の考案又は意匠に係る出願補償金又は登録補償金を支払うときは、外国の考案又は意匠の登録の数にかかわらず、一の考案又は意匠の創作につきこれらの補償金を支払うものとする。

(外国出願に関する準用)

第28条 この規程は、外国の特許を受ける権利又は特許権に係る発明について準用する。この場合において、出願補償金又は登録補償金は、外国の特許権の登録の数にかかわらず、一の発明につきこれらの補償金を支払うものとする。

(その他の事項)

第29条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公表の日から施行する。

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上下水道局企業職員の職務発明に関する規程

令和2年4月1日 上下水道企業管理規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14類 上下水道/第1章
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道企業管理規程第6号