○横須賀市障害者基幹相談支援センター設置規程

令和3年4月1日

訓令甲第9号

横須賀市障害者基幹相談支援センター設置規程

(設置)

第1条 地域における相談支援の中核的な役割を担うことにより、障害者及びその家族等への支援に寄与するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センターとして、横須賀市障害者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(業務)

第2条 センターにおいては、次に掲げる業務を行う。

(1) 障害者に係る総合的かつ専門的な相談支援の実施に関すること。

(2) 地域の相談支援体制の強化の取組みに関すること。

(3) 障害者の地域移行及び地域定着の促進の取組みに関すること。

(その他の事項)

第3条 センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令達の日から施行する。

横須賀市障害者基幹相談支援センター設置規程

令和3年4月1日 訓令甲第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第4章 障害福祉
沿革情報
令和3年4月1日 訓令甲第9号