○こども園条例
令和3年6月23日
条例第37号
こども園条例をここに公布する。
こども園条例
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第12条の規定に基づき、本市に幼保連携型認定こども園(同法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下「こども園」という。)を設置する。
(位置及び名称)
第2条 こども園の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 横須賀市小川町20番地
名称 横須賀市立中央こども園
(入園資格)
第3条 こども園に入園することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定により法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を受けた者
(2) 市内に居住する法第20条第1項の規定による申請をした日から当該申請に対する認定の効力が生じる日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由によりこども園に入園する必要があると市長が認めた者
(3) その他市長が必要と認める者
2 前項第1号の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、市内に居住していない法第20条第1項の規定により法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を受けた者を入園させることができる。
(令5条例30・一部改正)
(実施する事業)
第4条 こども園で実施する事業は、次のとおりとする。
(1) 法第27条第1項に規定する特定教育・保育
(2) 法第59条第2号に規定する時間外保育(以下「延長保育」という。)
(3) 当該こども園に在籍する者に対して行う児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「預かり保育」という。)
(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)第2条第1号、第4号及び第5号に掲げる事業
(休園日)
第5条 こども園の休園日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時にこども園の休園日を変更し、又は設けることができる。
(開園時間)
第6条 こども園の開園時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前7時から午後7時まで
(2) 土曜日 午前7時30分から午後4時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時にこども園の開園時間を変更することができる。
(入園の手続)
第7条 こども園に入園しようとする者の保護者は、市長に申し込み、その承諾を得なければならない。
(延長保育等の許可)
第8条 延長保育又は預かり保育を受けようとする者の保護者は、市長の許可を受けなければならない。
(保育料等)
第9条 第4条第1号に掲げる事業に係る保育料は、法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額の範囲内において規則で定める額を徴収する。
2 延長保育又は預かり保育に係る保育料は、規則で定める額を徴収する。
3 第4条第1号に掲げる事業において昼食若しくは間食を提供した場合又は預かり保育において間食を提供した場合は、規則で定める額を徴収する。
(減免)
第10条 市長は、納付の資力がないと認める者その他特別の理由があると認める者に対しては、前条に規定する保育料等を減免することができる。
(その他の事項)
第11条 この条例に定めるもののほか、こども園の管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定による入園の承諾に係る手続、延長保育又は預かり保育の許可に係る手続その他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前に行うことができる。
附則(令和5年8月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。