○副市長事務分担規則

令和3年7月27日

規則第98号

副市長事務分担規則を次のように定める。

副市長事務分担規則

(総則)

第1条 副市長の事務分担については、この規則の定めるところによる。

(分担事務)

第2条 副市長は、次に掲げる区分によりその事務を担任する。

田中副市長

(1) 民生局地域支援部に属する事務

(2) 環境部に属する事務

(3) 都市部に属する事務

(4) 建設部に属する事務

(5) 港湾部に属する事務

(6) 上下水道局に属する事務

(7) 消防局に属する事務

上条副市長

(1) 文化スポーツ観光部に属する事務

(2) 税務部に属する事務

(3) 民生局福祉こども部に属する事務

(4) 民生局健康部に属する事務

(5) 民生局こども家庭支援センターに属する事務

(6) 経済部に属する事務

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により他の執行機関の職員に補助執行させている事務

(令4規則4・令5規則7・一部改正)

第3条 市議会提出議案、重要事項に関する方針及び計画の策定又は変更に関する事案、総合的に調整を図る必要がある事案並びに市長室、経営企画部、総務部及び財務部に属する事務に関しては、前条の規定にかかわらず、両副市長が担任する。ただし、市長室に属する事務及び経営企画部に属する事務(経営企画部まちづくり政策課及び経営企画部事業用地課の所掌事務に限る。)については田中副市長を、経営企画部に属する事務(経営企画部まちづくり政策課及び経営企画部事業用地課の所掌事務を除く。)並びに総務部及び財務部に属する事務については上条副市長を主たる担任とする。

2 市長は、必要と認めるときは前条及び前項の規定にかかわらず、特に副市長を指定して事務を担任させることができる。

(令4規則4・一部改正)

(事故がある場合の事務処理)

第4条 一の副市長に事故があるときは、その事務を他の副市長が担任する。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 副市長事務分担規則(平成29年横須賀市規則第63号)は、廃止する。

(令和4年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

副市長事務分担規則

令和3年7月27日 規則第98号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第1章 本庁機関・出先機関
沿革情報
令和3年7月27日 規則第98号
令和4年4月1日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第7号