○児童福祉施設の設備等に関する基準を定める条例

令和3年9月21日

条例第58号

児童福祉施設の設備等に関する基準を定める条例をここに公布する。

児童福祉施設の設備等に関する基準を定める条例

児童福祉施設の設備等に関する基準を定める条例(平成24年横須賀市条例第60号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条第1項の規定に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(基準の目的)

第2条 この条例で定める基準は、市長の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、人権に配慮され、かつ、明るく、衛生的な環境の下において、適切な教育を受け、豊かな専門性を備えた職員の援助により、その最善の利益が図られるとともに、心身ともに健やかにして、生きる力や育つ力が育まれるような支援を保障するものとする。

(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)

第3条 法第45条第1項前段に規定する条例で定める児童福祉施設の設備及び運営に関する基準は、次条から第10条までに定めるもののほか、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「省令」という。)で定める基準(省令第21条第7項及び第32条の2に規定する基準を除く。)のとおりとする。

2 この条例に規定する児童福祉施設に配置する職員の基準については、省令附則第94条から第97条まで及び児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第51号)附則第2項に規定する特例は、適用しない。

(児童福祉施設の設備の基準)

第4条 児童福祉施設には、必要に応じ、駐車場を設けるよう努めるものとする。

(乳児院の設備の基準)

第5条 乳児院には、必要に応じ、調乳室及び屋外遊戯場を設けるよう努めるものとする。

(乳児院の職員)

第6条 乳児院(乳幼児10人未満を入所させる乳児院を除く。)における看護師の数は、乳児及び満2歳に満たない幼児おおむね1.3人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の幼児おおむね3人につき1人以上(これらの合計数が7人未満であるときは、7人以上)とする。

(保育所の設備の基準)

第7条 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室(ほふく室を兼ねるものを含む。次項において同じ。)、医務室、調理室及び便所を設けるものとする。また、必要に応じ、調乳室及び浴室を設けるよう努めるものとする。

2 乳児室は、その面積が乳児又は前項の幼児1人につき3.3平方メートル以上であるものとする。

3 満2歳以上の幼児を入所させる保育所には、必要に応じ、浴室を設けるよう努めるものとする。

4 保育所には、必要に応じ、相談室を設けるよう努めるものとする。

(保育所の職員)

第8条 保育所における保育士の数は、1人に、乳児おおむね2.57人につき1人以上、満1歳以上満2歳に満たない幼児おおむね4.5人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね5.2人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね18人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね27人につき1人以上を加えた数とする。

2 市長が別に定める障害児の受入れを行う保育所においては、前項に定める保育士の数のほか、当該障害児である乳幼児おおむね4.5人につき1人以上の保育士を置くこととする。

(児童養護施設の設備の基準)

第9条 児童養護施設は、必要に応じ、児童の居室の1室の定員を1人とするよう努めることとする。

2 児童養護施設は、必要に応じ、少数の居室並びに当該居室に近接して設けられる居間、食堂等の入所している児童が相互に交流できる場所及び台所、浴室、便所その他の必要な設備を一体として構成した上で、児童に対する支援が行われるよう努めるものとする。

3 児童養護施設には、必要に応じ、屋外遊戯場を設けるよう努めるものとする。

(児童養護施設の職員)

第10条 児童養護施設における児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満2歳に満たない幼児おおむね1.3人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の幼児おおむね3人につき1人以上、少年おおむね4人につき1人以上とする。

2 児童養護施設における看護師の数は、乳児おおむね1.3人につき1人以上とする。ただし、1人を下ることはできない。

(その他の事項)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

児童福祉施設の設備等に関する基準を定める条例

令和3年9月21日 条例第58号

(令和3年10月1日施行)