○美術館条例施行規則
令和4年4月1日
規則第25号
美術館条例施行規則を次のように定める。
美術館条例施行規則
(休館日、開館時間等の変更)
第1条 美術館条例(平成18年横須賀市条例第35号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する特に必要があると認めるとき及び条例第4条ただし書に規定する特別の理由があると認めるときは、次のとおりとする。
(1) 美術館の施設の維持管理に係る行為を行うとき。
(2) 美術館に展示する美術作品又は美術に関する資料(以下「美術作品等」という。)の展示替えを行うとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(観覧の手続)
第2条 市長は、条例第5条の規定による観覧料の手続を経た者に対して、観覧券を交付するものとする。
(使用の手続)
第3条 市長は、駐車場を使用しようとする者が駐車場に入場する際に、駐車券を交付するものとする。
2 前項の駐車券の交付を受けた者は、駐車場を使用した後、駐車場を出場する際に当該駐車券に使用料を添えて、提出しなければならない。
2 条例別表第1項の表備考に関する部分第2項第3号に規定する高校とは、次に掲げるものをいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校
(2) 法第1条に規定する中等教育学校の後期課程
(3) 法第1条に規定する高等専門学校
(4) 法第1条に規定する特別支援学校の高等部
(5) 法第124条に規定する専修学校の高等課程
(6) 法第134条に規定する各種学校のうち高等学校に相当するもの
(7) その他高等学校に相当する教育施設
(大学生)
第5条 条例別表第1項の表に規定する大学生とは、法第1条に規定する大学、法第124条に規定する専修学校(高等課程を除く。)、法第134条に規定する各種学校(高等学校に相当するものを除く。)又はこれらに相当する教育施設に在学する者をいう。
(障害者)
第6条 条例別表第1項の表備考に関する部分第2項第1号に規定する規則で定める障害者は、次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(観覧料及び使用料の減免)
第7条 条例第5条第6項に規定する特別の理由があると認めるとき及び減免の割合又は額は、次のとおりとする。
(1) 学校等(次に掲げるものをいう。以下同じ。)の職員又はこれに準ずる者が当該学校等の教育活動として当該学校等に在学し、又は在籍する者を引率して観覧するとき 観覧料及び使用料の10割
ア 法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、幼稚園又はこれらに相当する教育施設
イ 法第1条に規定する中等教育学校の前期課程
ウ 法第1条に規定する特別支援学校の小学部、中学部又は幼稚部
エ 本市の区域内に存する第4条第2項に規定する高校
オ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
(2) 前条各号のいずれかに該当する者が駐車場を使用するとき 使用料の10割
(3) 観覧券の交付を受けた者(前条各号のいずれかに該当する者を除く。)が駐車場を使用するとき。
ア 普通自動車 320円
イ 自動二輪車及び原動機付自転車 使用料の10割
(4) その他市長が特に必要と認めたとき 市長が定める割合
6 市長は、第3項の提示を受けたときは、減免決定の旨を口頭により伝えるものとする。
7 前各項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、観覧料及び使用料の減免に係る手続の一部を省略することができる。
(特別利用料の減免)
第10条 条例第7条第3項に規定する特別の理由があると認めるとき及び減免割合は、次のとおりとする。
(1) 当該特別利用が美術館の広報に資するとき 10割
(2) 教育活動又は学術研究を目的として写真の原板又は電磁的記録を使用するとき 10割
(3) その他市長が特に必要と認めたとき 市長が定める割合
(観覧料及び特別利用料の還付手続)
第12条 条例第8条ただし書の規定による観覧料又は特別利用料の還付を受けようとする者は、観覧料については観覧券を、特別利用料については特別利用許可決定通知書を市長に提示しなければならない。
(行為の禁止)
第13条 条例第9条第2号に規定するその他市長において管理上支障があると認める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 所定の場所以外の場所における飲食、喫煙又は火気の使用
(2) 所定の場所以外の場所における動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類の携帯
(3) 美術作品等に触れる行為(市長の許可を受けたときを除く。)
(4) 美術作品等の近くでのインク等の使用(市長の許可を受けたときを除く。)
(5) 展示室内でのフラッシュによる撮影
(6) その他管理上支障があると認められる行為
(寄託)
第14条 市長は、美術作品等の寄託を受けることができる。
2 市長に美術作品等を寄託しようとする者は、寄託申込書(第9号様式)に当該美術作品等の内容を説明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
4 寄託品の寄託の条件、内容及び期間は、市長が寄託をしようとする者と協議して定める。ただし、寄託の期間については、最長2年間とする。
5 寄託した者が寄託の期間を更新しようとするときは、寄託期間終了の15日前までに寄託申込書を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。