○職員定年等条例等の一部を改正する条例附則第24項に規定する通知に関する規則
令和5年3月31日
規則第13号
職員定年等条例等の一部を改正する条例附則第24項に規定する通知に関する規則を次のように定める。
職員定年等条例等の一部を改正する条例附則第24項に規定する通知に関する規則
(給料月額が異動することとなった旨の通知)
第1条 職員定年等条例等の一部を改正する条例(令和4年横須賀市条例第50号)附則第24項後段に規定する通知は、職員任免手続規程(昭和28年訓令甲第1号)第3条第1項に規定する人事異動通知書(以下単に「人事異動通知書」という。)を交付することにより行うものとする。ただし、人事異動通知書を交付することによらないことが適当であると認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書を交付することに代えることができる。
(庶務事務システムによる処理)
第2条 前条の規定により行うこととされる人事異動通知書等の交付等については、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務を行うための電子情報処理組織で、総務部人事課が所管するものをいう。以下同じ。)を使用することが困難である場合として市長が別に定める場合を除き、庶務事務システムを使用する方法により行うものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。