○新サービス実用化支援補助事業審査委員会条例
令和5年6月28日
条例第24号
新サービス実用化支援補助事業審査委員会条例をここに公布する。
新サービス実用化支援補助事業審査委員会条例
(設置)
第1条 地域課題の解決、市民の暮らしの質及び事業者の生産性の向上等に寄与する新たなサービスの実用化を図る事業を支援するための補助金に対して交付申請のあった事業の審査に関し、市長の諮問に応ずるため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、新サービス実用化支援補助事業審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、産業創出に関し専門知識を有する者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(その他の事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。
附則
この条例は、令和5年7月1日から施行する。