○横須賀市空家等対策協議会条例
令和6年3月29日
条例第14号
横須賀市空家等対策協議会条例をここに公布する。
横須賀市空家等対策協議会条例
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第8条第1項の規定に基づき、横須賀市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(秘密保持義務)
第5条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他の事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の同意を得て会長が定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。