○横須賀市空家等対策協議会条例

令和6年3月29日

条例第14号

横須賀市空家等対策協議会条例をここに公布する。

横須賀市空家等対策協議会条例

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第8条第1項の規定に基づき、横須賀市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(秘密保持義務)

第5条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他の事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の同意を得て会長が定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

横須賀市空家等対策協議会条例

令和6年3月29日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
令和6年3月29日 条例第14号