○横須賀市こども家庭センター設置規程
令和6年4月1日
訓令甲第11号
横須賀市こども家庭センター設置規程を次のように定める。
横須賀市こども家庭センター設置規程
(設置)
第1条 全ての妊産婦及び児童並びに子育て世帯への相談支援を一体的に行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定するこども家庭センターとして、横須賀市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。
(センター長等)
第2条 センターにこども家庭センター長、副こども家庭センター長及び統括支援員を置く。
2 こども家庭センター長は、民生局こども家庭支援センター長をもって充てる。
3 副こども家庭センター長及び統括支援員は、民生局健康部地域健康課及び民生局こども家庭支援センターこども家庭支援課の職員をもって充てる。
(業務)
第3条 センターにおいては、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
(2) 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
(3) 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
(4) 児童及び妊産婦の福祉に関し、心身の状況等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる要支援児童等その他の者に対して、これらの者に対する支援の種類及び内容その他の内閣府令で定める事項を記載した計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援を行うこと。
(5) 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整を行うこと。
(6) 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援を促進すること。
(7) 母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する支援に必要な実情の把握を行うこと。
(8) 母子保健に関する各種の相談に応ずること。
(9) 母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導を行うこと。
(10) 母性及び児童の保健医療に関する機関との連絡調整を行うこと。
(11) 母性並びに乳児及び幼児の心身の状態に応じ、健康の保持及び増進に関する支援を必要とする者について、母性並びに乳児及び幼児に対する支援に関する計画の作成その他の内閣府令で定める支援を行うこと。
(12) 助産その他の母子保健に関する事業を行うこと。
(その他の事項)
第4条 センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令達の日から施行する。