○マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行取扱規則

令和6年5月27日

規則第54号

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行取扱規則

(総則)

第1条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の施行については、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(管理計画の認定の申請)

第2条 法第5条の3第1項(法第5条の6第2項及び第5条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、公益財団法人マンション管理センター(次条において「センター」という。)のシステムを利用して行うものとする。

(市長が必要と認める書類)

第3条 省令第1条の2第1項の規定による市長が必要と認める書類は、センターが作成した法第5条の4各号に掲げる基準に適合していることを示す書類とする。

(取りやめる旨の申出)

第4条 法第5条の10第1項第2号の申出を行う場合は、認定通知書(認定更新を受けた者にあっては認定更新通知書、変更認定を受けた者にあっては変更認定通知書)を添えて市長に申し出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行取扱規則

令和6年5月27日 規則第54号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第13類 まちづくり/第4章
沿革情報
令和6年5月27日 規則第54号