○うわまち病院跡地看護系大学設置検討委員会条例

令和6年6月28日

条例第28号

うわまち病院跡地看護系大学設置検討委員会条例

(設置)

第1条 うわまち病院跡地における看護系大学の設置の方針等に関し、市長の諮問に応ずるため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、うわまち病院跡地看護系大学設置検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、医療関係者、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員(委員の職を退いた者も含む。)及び前条の規定により委員会に出席した者は、委員会において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他の事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

うわまち病院跡地看護系大学設置検討委員会条例

令和6年6月28日 条例第28号

(令和6年6月28日施行)