○船越保育園移管法人選考委員会条例
令和6年6月28日
条例第29号
船越保育園移管法人選考委員会条例をここに公布する。
船越保育園移管法人選考委員会条例
(設置)
第1条 船越保育園の運営を移管する法人の選考に関し、市長の諮問に応ずるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、船越保育園移管法人選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保育園の運営に関し専門的知識を有する者
(3) 船越保育園の利用者の代表者
(4) 船越保育園が存する地域の住民の代表者
(5) 市職員
3 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(その他の事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この条例は、令和6年7月1日から施行する。