○(仮称)西こども園設計・施工事業者選考委員会条例
令和6年6月28日
条例第31号
(仮称)西こども園設計・施工事業者選考委員会条例をここに公布する。
(仮称)西こども園設計・施工事業者選考委員会条例
(設置)
第1条 (仮称)西こども園の設計及び施工を行う事業者の選考等に関し、市長の諮問に応ずるため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、(仮称)西こども園設計・施工事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 事業者の選考基準等について検討し、市長に意見を具申すること。
(2) 事業者の提案書等を審査し、市長に意見を具申すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業者の選考等に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 専門的知識を有する者
(3) 市職員
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員(委員の職を退いた者も含む。)及び前条の規定により委員会に出席した者は、委員会において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他の事項)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。