○秋谷老人福祉センター跡地利活用事業者選考委員会条例

令和7年3月4日

条例第2号

秋谷老人福祉センター跡地利活用事業者選考委員会条例をここに公布する。

秋谷老人福祉センター跡地利活用事業者選考委員会条例

(設置)

第1条 秋谷老人福祉センター跡地の利活用案の提案及び当該跡地を含む西地区の活性化に関する事業を行う事業者の選考等に関し、市長の諮問に応ずるため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、秋谷老人福祉センター跡地利活用事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 事業者の提案書等を審査し、市長に意見を具申すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、事業者の選考等に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 専門的知識を有する者

(2) 市職員

(3) その他市長が適当と認める者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員(委員の職を退いた者も含む。)及び前条の規定により委員会に出席した者は、委員会において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他の事項)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和7年9月30日限り、その効力を失う。

秋谷老人福祉センター跡地利活用事業者選考委員会条例

令和7年3月4日 条例第2号

(令和7年3月4日施行)