○一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年3月27日
条例第22号
一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。
一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第12条の4第2項の規定に基づき一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(一時保護施設の設備及び運営に関する基準)
第2条 法第12条の4第2項に規定する条例で定める一時保護施設の設備及び運営に関する基準は、一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和6年内閣府令第27号。以下「一時保護施設基準」という。)で定める基準のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(設備に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する一時保護施設(建築中のものを含み、この条例の施行の後に全面的に改築されたものを除く。)に係る設備については、この条例の規定は適用せず、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「児童福祉施設基準」という。)第41条の規定を準用する。
(職員及び夜間の職員配置に関する経過措置)
3 一時保護施設の職員の数及び夜間の職員体制について、一時保護施設の職員の確保の状況その他特別の事由により、この条例で定める規定により難いときは、当該一時保護施設は、令和8年3月31日までの間(次項において「経過措置期限」という。)、これによらないことができる。この場合においては、児童福祉施設基準第42条及び第46条の規定を準用する。
4 一時保護施設の職員の数及び夜間の職員体制につき、創意と工夫を行ってもなおこの条例に定める基準を満たす職員の確保が著しく困難な事情がある場合であって、職員の確保に係る計画を策定したときは、経過措置期限を延長することができる。この場合においては、延長後の経過措置期限は、一時保護施設基準の施行の日から起算して5年を超えることができない。
(指導教育担当職員に関する経過措置)
5 令和8年3月31日までの間は、この条例の規定にかかわらず、一時保護施設には、法第12条の3第2項第6号に規定する児童福祉司であって、一時保護施設の職員の指導及び教育を行うために必要な知識及び経験を有する者として児童相談所長が適当と認めた者を指導教育担当職員として置くことができる。