○横須賀市災害弔慰金等支給審査委員会規則

令和7年4月1日

規則第12号

横須賀市災害弔慰金等支給審査委員会規則

(総則)

第1条 横須賀市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)の運営については、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年横須賀市条例第34号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(委員)

第2条 委員は、医療関係者、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 条例第19条第3項の規定による臨時委員の任期は、同項に係る事案の審議期間とする。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長とする。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(その他の事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

横須賀市災害弔慰金等支給審査委員会規則

令和7年4月1日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第7章 災害対策
沿革情報
令和7年4月1日 規則第12号