○国勢調査実施本部設置規程
令和7年4月1日
訓令甲第2号
国勢調査実施本部設置規程を次のように定める。
国勢調査実施本部設置規程
(設置)
第1条 令和7年国勢調査(以下「国勢調査」という。)における調査協力の確保及び実施体制の整備を図り、国勢調査を円滑かつ効率的に遂行するため、国勢調査実施本部(以下「本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 本部は、別表に掲げる職員を本部員として組織する。
(本部長)
第3条 本部に本部長を置き、経営企画部長をもって充てる。
2 本部長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名する本部員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が招集する。
(支部)
第5条 本部における国勢調査の事務の一部を処理するため、次の各号に掲げる区域ごとに支部を置く。
(1) 横須賀市役所行政センター設置条例(昭和23年横須賀市条例第46号)第1条第2項に規定する所管区域
(2) 市の区域のうち前号に掲げる地区に該当しない区域
2 支部に支部長及び支部員を置く。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、経営企画部都市戦略課において行う。
(その他の事項)
第7条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令達の日から施行する。
(この規程の失効)
2 この規程は、令和7年12月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
行政組織条例(昭和44年横須賀市条例第24号)第1条各号に掲げる部の部長及び担当部長 上下水道局事務分掌規程(昭和42年横須賀市水道企業管理規程第1号)第2条各号に掲げる部の部長 消防局長 教育委員会事務局等事務分掌規則(平成10年横須賀市教育委員会規則第3号)第2条各号に掲げる部の部長 選挙管理委員会事務局長 監査委員事務局長 市議会議会局長 |