○国勢調査実施本部設置規程

令和7年4月1日

訓令甲第2号

国勢調査実施本部設置規程を次のように定める。

国勢調査実施本部設置規程

(設置)

第1条 令和7年国勢調査(以下「国勢調査」という。)における調査協力の確保及び実施体制の整備を図り、国勢調査を円滑かつ効率的に遂行するため、国勢調査実施本部(以下「本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 本部は、別表に掲げる職員を本部員として組織する。

(本部長)

第3条 本部に本部長を置き、経営企画部長をもって充てる。

2 本部長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名する本部員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が招集する。

(支部)

第5条 本部における国勢調査の事務の一部を処理するため、次の各号に掲げる区域ごとに支部を置く。

(2) 市の区域のうち前号に掲げる地区に該当しない区域

2 支部に支部長及び支部員を置く。

3 支部長は、第1項第1号に掲げる区域にあっては、各行政センターの館長をもって充て、同項第2号に掲げる区域にあっては、民生局地域支援部地域コミュニティ支援課の課長をもって充てる。

4 支部員は、第1項第1号に掲げる区域にあっては、各行政センターの職員のうちそれぞれ各支部長が指名する者をもって充て、同項第2号に掲げる区域にあっては、民生局地域支援部地域コミュニティ支援課の職員のうち支部長が指名する者をもって充てる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、経営企画部都市戦略課において行う。

(その他の事項)

第7条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(この規程の失効)

2 この規程は、令和7年12月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条関係)

行政組織条例(昭和44年横須賀市条例第24号)第1条各号に掲げる部の部長及び担当部長 上下水道局事務分掌規程(昭和42年横須賀市水道企業管理規程第1号)第2条各号に掲げる部の部長 消防局長 教育委員会事務局等事務分掌規則(平成10年横須賀市教育委員会規則第3号)第2条各号に掲げる部の部長 選挙管理委員会事務局長 監査委員事務局長 市議会議会局長

国勢調査実施本部設置規程

令和7年4月1日 訓令甲第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第1章 本庁機関・出先機関
沿革情報
令和7年4月1日 訓令甲第2号