○常勤特別職員給与臨時特例条例
令和7年7月2日
条例第48号
常勤特別職員給与臨時特例条例をここに公布する。
常勤特別職員給与臨時特例条例
(趣旨)
第1条 常勤特別職員給与条例(昭和39年横須賀市条例第8号)の規定による常勤特別職員の給与の臨時特例については、この条例の定めるところによる。
(給料等)
第2条 市長の給料月額は、常勤特別職員給与条例第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額からこの額に100分の100を乗じて得た額を減じて得た額とする。
2 常勤特別職員給与条例第3条に規定する手当のうち、地域手当の額は前項に規定する給料月額により算定するものとし、その他の手当の額の算定の基礎となる給料月額は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年7月1日から適用する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和7年9月30日限り、その効力を失う。