○常勤特別職員給与臨時特例条例

令和7年7月2日

条例第48号

常勤特別職員給与臨時特例条例をここに公布する。

常勤特別職員給与臨時特例条例

(趣旨)

第1条 常勤特別職員給与条例(昭和39年横須賀市条例第8号)の規定による常勤特別職員の給与の臨時特例については、この条例の定めるところによる。

(給料等)

第2条 市長の給料月額は、常勤特別職員給与条例第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額からこの額に100分の100を乗じて得た額を減じて得た額とする。

2 常勤特別職員給与条例第3条に規定する手当のうち、地域手当の額は前項に規定する給料月額により算定するものとし、その他の手当の額の算定の基礎となる給料月額は、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年7月1日から適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和7年9月30日限り、その効力を失う。

常勤特別職員給与臨時特例条例

令和7年7月2日 条例第48号

(令和7年7月2日施行)

体系情報
第6類 与/第2章
沿革情報
令和7年7月2日 条例第48号